助成金最新コラム
2019.09.11
残業でもめたくない!取決めておきたい36協定
この記事は、「36協定とはどんなものなのか」、「36協定を出さないとどうなるの?」 と思っている方に向けた記事です。
「そもそも36協定って聞いたことあるけど、具体的に何をしたらよいか分からない」、「36協定について従業員にどう説明すればよいか分からない」という方の助けになれば幸いです。
36協定とは労働基準法第36条に基づく労使協定のことをいいます。正式には時間外・休日労働に関する協定届という名称になります。36協定についてはまず押さえておくべき基本的なポイントが2点あります。
36協定を出さずに残業させることは違法
労働基準法では法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働については、本来禁止されています。したがって会社が従業員に対して残業や休日出勤を命じるためには従業員と36協定を結んでおくことが必要です。
仕事をしていると残業が発生する場面に出くわすことはあると思いますが、36協定が交わされているかどうかという点について意識を向けるというのは、知識として知っていないと難しいところがあります。なぜなら日常の業務をこなすだけであれば、取り交わしの事実を把握していなくても成立してしまうからです。
仮に取り交わしが行われないままで残業をしている状況ですと、労働基準法違反になってしまうので注意が必要です。
36協定は労基署へ提出する
原則として36協定は労働基準監督署(労基署)に1年に1回提出する必要があります。一般的には年度替わりのタイミングに提出する企業が多いです。したがって年度替わりの初日にあたる4月1日に合わせて3月に提出する企業が増えるため、労基署が大変混雑します。
36協定の意味合いとしては、「従業員と残業時間や休日出勤などについて合意を取ったことを立証する」書類になってくるので、残業時間のカウントが1日単位、1月単位、1年単位で見られることから、労基署としては1年ごとの更新を推奨しています。
自動更新になるものではないので、毎年決まったタイミングで提出を行うフローを組んでおく必要があります。知らないうちに36協定の有効期間が切れていたということにならないように注意しておきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。本記事では36協定の意味合い、必要なアクションについて解説をしてきました。36協定は事業主と従業員で取り交わしを行う必要がある大切な協定書類の一つです。不要な労務トラブルを未然に防止する意味でも毎年提出を忘れないようにしましょう。