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助成金コラム

助成金のノウハウ

2023.07.06

賃金アップにキャリアアップ助成金を活用!賃金規定等改定コースを解説

こんにちは。
グロウライフ社会保険労務士法人 労務コンサルタントの竹田です。

本記事では、キャリアアップ助成金賃金規定等改定コース(令和4年12月2日より拡充)について、その概要から申請手続き、活用方法まで詳しく解説していきます。

賃金アップを実現するための一助となるキャリアアップ助成金。しかし、その対象となる条件や申請の手続きは一見複雑に見え、どこから手をつければよいのかわからないと感じている方も多いのではないでしょうか。本記事を読むことで、これらの課題を解消し、自信を持って助成金申請に取り組むことができるようになります。

本記事で解説する重要なポイントは以下の通りです:

 1. 賃金規定等改定コースの基本的な概念と目的
 2. 助成金申請の対象となる労働者と事業主の詳細
 3. 申請手続きの流れと必要書類
 4. よくあるQ&Aとおすすめの活用法

助成金専門の社労士事務所であるグロウライフが、日々、助成金申請を代行している知見をもとに解説しますので、ぜひ参考にしてください。助成金を活用して、人件費の負担軽減を実現しましょう。

 

01 キャリアアップ助成金賃金規定等改定コースの概要|賃金アップ 助成金

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者のキャリアアップの促進および待遇改善を目的とし、厚生労働省が設けた制度です。企業が有期雇用労働者等の正社員化や処遇改善に取り組んだ場合、国から助成金が支給されます。

1.1 キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金とは、「有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者」といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。労働者の意欲や能力を向上させることによって事業の生産性を高め、優秀な人材を確保するために活用できる非常にありがたい助成制度といえるでしょう。

大企業では、このような流れを受けて有期雇用労働者等を正社員に転換する取り組みが、じわじわと進んでいます。しかしながら、中小企業や小規模事業者においては、従業員の収入や社会保険料の増加は、経営に大きな負担を与えることになり実行しにくい傾向があります。このような状況を打破するために、国が助成制度を定め、有期雇用労働者等の待遇改善を実践した事業主の負担軽減を図っているのです。
参考資料:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」

■キャリアアップ助成金の種類

正社員化支援正社員化コース
障害者正社員化コース
処遇改善支援賃金規定等改定コース
賃金規定等共通化コース
賞与・退職金制度導入コース
短時間労働者労働時間延長コース

1.2 賃金規定等改定コースとは

賃金規定等改定コースは、非正規雇用労働者の処遇改善に関する助成金です。具体的には、有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成金が支給されます。

①賃金規定とは

賃金規定とは、以下のように「就業規則、就業規則とは別の賃金に関する規定、労働協約」などにおいて、労働者の賃金額やルールを規定したものです。改定ではなく、新たに作成された賃金規定等であっても、3ヵ月前から現在までの賃金実態で3%以上の増加を確認することができれば、助成の対象となります。

■賃金規定などの記載例

就業規則第〇条(賃 金) 有期雇用労働者の賃金は◯◯の通りとする。
賃金規定第〇条(賃 金) 有期雇用労働者の賃金は、基本給、時間外手当、〇手当とする。
第〇条(基本給) 基本給は時間給によって決める。
         その金額は勤続期間と勤務成績等によって、A級:〇円、B級:〇円、C級:〇円とする。
賃金一覧表第〇条(基本給) 基本給は時間給によって決める。
         その金額は勤続期間と勤務成績等によって、A級:〇円、B級:〇円、C級:〇円とする。

②3%以上増額改定のイメージ

3%以上増額改定のイメージなどは、以下のようになります。

■3%以上増額改定した賃金一覧表(時給)のイメージ:改定後の時給は全て3%以上UP

1ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇入れること
2雇用保険一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること

■増額改定から支給申請までのイメージ
例)賃金一覧表を新規作成したケース
有期雇用労働者等の基本給を時給、日給または月給に換算

賃金一覧表を作成

すべての等級の金額を3%以上増額し、
6ヵ月分の賃金を支給した日の翌日から2ヵ月以内に支給申請

③支給額と職務評価加算について

支給額と加算額は、以下のようになります。

■支給額
1人当たりの助成額は以下のとおりです。1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人です。

賃金引き上げ率3%以上5%未満5%以上
中小企業50,000円65,000円
大企業33,000円43,000円

■加算額
職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合に、1事業所あたり1回のみ加算して支給されます。

中小企業200,000円
大企業150,000円

「職務評価」とは、従事する仕事の相対的な大きさを比較し、その仕事に従事する労働者が、その仕事が占める立場に応じた適切な待遇を受けているかを評価することを指します。かなり複雑なので、導入したい場合には社会保険労務士に相談するとよいでしょう。

02 対象となるための要件|賃金アップ 助成金

キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」の要件は、以下のようになります。このように助成金を受給するための条件は、事業主と労働者それぞれに存在します。

2.1 対象となる労働者

次のすべてに該当する労働者が対象です。

1増額改定が行われた日の前日から3ヵ月以上前に雇用され、増額改定後6ヵ月以上の期間にわたり引き続き該当の支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等
2労働協約または就業規則などに定めるところにより、当該賃金規定の増額改定が適用されており、かつ増額改定前の基本給に比べて3%以上の昇給が実現されている
3賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3ヵ月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給および定額で支給されている諸手当を減額されていない
4賃金規定等を増額改定してから6ヵ月間、当該事業所の雇用保険被保険者である
5賃金規定等の増額改定を行った事業所の、事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
6支給申請日において離職していない

勤務月数の算定にあたり、勤務日数が11日未満の月は除外されます。また、休んだ場合でも有給休暇として労働対価が支払われた日については、勤務日として扱われます。

なお、自発的な離職や天災その他の不可抗力による事業継続の困難、または当人に帰責するような重大な理由による解雇は、「離職」に含みません。

2.2 対象となる事業主

次のすべてに該当する事業主が対象です。

1有期雇用労働者等に対する賃金規定等を作っている
23%以上の増額改定を実施した賃金規定等を有期雇用労働者等に適用した(賃金規定等を新たに作ったケースも含む)
3改定前の賃金規定等を3ヵ月以上運用していた(賃金規定等を新たに作ったケースでは、改定前の3ヵ月間における、有期雇用労働者等の賃金支払い状況を確認できる)
4改定された賃金規定を6ヵ月以上運用し、また、対象労働者に定額で支払われている諸手当を減額していない
5当該賃金規定等を支給申請日において継続的に運用している(ただし、最低賃金の引上げによる変更を除く)
6【加算措置】
職務評価を踏まえて賃金規定等を改定する際には、有期雇用労働者ならびに正規労働者を対象に職務評価を実施した

職務評価を踏まえて賃金規定等を改定する際には、有期雇用労働者ならびに正規労働者を対象に職務評価を実施した |

03 申請手続きの流れと必要書類|賃金アップ 助成金

キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」の全体的な流れを確認したうえで、「キャリアアップ計画書」や「支給申請書」の記載例、必要書類について解説します。

3.1 計画届出から支給申請までの流れ

キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」の全体的な流れは、以下のようになります。

①キャリアアップ計画書を作成し、管轄労働局に提出し認定を受ける
②増額する前の賃金規定等を3ヵ月以上運用する
③賃金規定等を3%以上増額改定する
④改定した賃金規定等を適用し6ヵ月分の賃金を支払う
⑤6ヵ月分の賃金を支給した日から2ヵ月以内に支給申請する

参考資料:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」

3.2 計画届出について

キャリアアップ助成金においては、正社員化コースも賃金規定等改定コースも全て、まずは「キャリアアップ計画書」を作成提出して、労働局の認定を受けることがスタートラインになります。

その上で就業規則や賃金規定等を改定し、取り組みを実施することになります。キャリアアップ助成金は、これらの一連の流れが全て決まっており、タイミングを間違えると助成金が貰えなくなりますので、十分に注意しましょう。

①キャリアアップ計画書の作成

キャリアアップ計画とは、有期雇用労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、今後のおおまかな取り組みイメージ(対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組み)をあらかじめ記載するものです。

キャリアアップ計画書は、「表紙・共通事項・キャリアアップ計画」の3部構成になっています。表紙や共通事項については、会社情報などの定型的な項目であるため、比較的容易に記入できます。

キャリアアップ計画は初期の計画で作成しますが、必要に応じてその都度変更が可能です。計画変更を行う場合は、必ず管轄労働局に「キャリアアップ計画変更届」を提出する必要があります。計画変更届が提出されていない場合、助成金を受給することができない可能性がございますので、十分にご注意ください。

参考資料:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」

②賃金規定等改定コースの記載例

「賃金規定等改定コース」キャリアアップ計画書の記載例をご紹介します。1枚目(表紙)と2枚目(共通事項)は全コース同じになり、事業所の情報を記載するものが大半なので記入しやすくなります。

3枚目(キャリアアップ計画)も、賃金規定等改定コースは定型的な文言になりますので記載例に近い形で、書いていただければよいかと思われます。



※記載内容は一例です。実際の計画に即した内容を記載しましょう
参考資料:福岡労働局「様式第1号キャリアアップ計画書(記入例)」
参考資料:高知労働局「様式第1号キャリアアップ計画書(記入例)」

3.3 支給申請について

キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」の支給申請には多くの書類が必要です。また、支給申請期間も前述のように厳密に決められていますので、ルール通りに行えるようにスケジュール管理をしっかりと行いましょう。

①支給申請書の作成

キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」の支給申請書類は、以下のようになります。

●キャリアアップ助成金支給申請書
●賃金規定等改定コース内訳
●支給要件確認申立書
●支払方法・受取人住所届

■支給要件確認申立書

雇用関係助成金の受給に必要な、共通要件を満たしていることを確認するための書類です。事業主の情報を選択肢から選んで回答します。受給要件を満たしていない場合には、助成金を受給することはできません。ただし、虚偽の申請で助成金を受けると、不正受給で逮捕などの罰則がありますので十分にご注意ください。

■支払方法・受取人住所届

雇用関係助成金を、はじめて利用する場合に提出する書類になります。すでに提出している場合には不要です。


参考資料:厚生労働省「申請様式のダウンロード(キャリアアップ助成金)」

②支給申請書の記載例

「キャリアアップ助成金支給申請書」は、支給申請コース欄以外は全コース共通となります。雇用保険の適用事業所番号や事業所名、担当者の氏名、事業内容、支給申請するコースなどの基本事項を記載します。注意事項が細かく書かれていますので、必ず確認しておきましょう。

「賃金規定等改定コース内訳」は、賃金規定等改定コースにおける、取り組み内容や支給申請額を確認する書類となります。賃金規定等の増額改定日や制度の趣旨を正しく理解しており、ルール通りに支給申請しているかが確認されます。助成金の支給額を算定するうえで、重要な書類となりますので、しっかりと確認し正確に記載しましょう。

「キャリアアップ助成金支給申請書」と「賃金規定等改定コース内訳」の記載例を添付しますので、参考にしていただければ幸いです。


参考資料:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」

③添付する必要のある書類

キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」の添付書類は、以下のようになります。
労働法規とキャリアアップ助成金のルールを、全ての書類が遵守していることが必要です。労務管理上で基本的な書類ばかりですが、全てルール通りに運用するには法的な知識が必要です。会社に專門の部署がない場合には、社会保険労務士に相談することをおすすめします。

社労士に依頼する場合には費用がかかりますが、助成金が受給できる場合には自社内の部署で運用するよりも、コストパフォーマンスが圧倒的にお得なケースが大半です。

参考資料:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)」

04 よくあるQ&A|賃金アップ 助成金

キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」のよくある質問(Q&A)3点についてご紹介します。

Q1. はじめて賃金規定を作成する場合でも対象になりますか?

これまで賃金規定が作られていなかったケースでも、新たに規定を設け労働者の賃金が3%以上増加した場合には、支払いの対象となります。ただし、このような場合には、賃金規定が整備される前の賃金台帳などと比較した際に、基本給3%以上の増加が確認できる必要があります。

Q2. これまで最低賃金を下回っていた場合でも対象になりますか?

報酬が最低賃金を下回る場合、これは労働法違反となります。したがって「賃金規定改定コース」においては、最低賃金を上回る増額分のみが認められます。

しかしながら、従業員の基本報酬が最低賃金を下回っている場合でも、基本報酬に加えて残業代等の算定基礎となる報酬も含まれる手当を合算すれば、最低賃金を超過している場合があります。この場合、例外的に報酬の改定前後の増加分を、該当する手当を基本報酬と合算して確認します。

例)適用を受ける最低賃金:971円
改定前の基本給:960 円 ◯◯手当:60 円(時給額:1,020 円)
改定後の基本給:990 円 ◯◯手当:70 円(時給額:1,060 円)
→最低賃金を上回る基本給相当額で3%以上(1,020 円→1,060 円)の増額が確認できますので、支給対象となり得ます。

少し複雑なので、このようなケースには社労士に相談するとよいでしょう。

Q3. 一部の労働者のみを対象とする場合でも対象になりますか?

労働者の一部を対象とする場合、以下のように適正な区分を行うことが必要となります。
・雇用区分(正社員、パート、アルバイト等)に応じて賃金規定等が存在する場合であって、当該一部の雇用区分に適用される賃金規定等のみ増額改定する場合
・雇用保険の非該当承認施設において独立して賃金規定等が存在する場合であって、当該賃金規定等のみ増額改定する場合
・職種ごとに業務レベルによる区分(初級、中級、上級等)が存在する場合であって、当該一部の業務レベルの賃金規定等を増額改定する場合

参考資料:厚生労働省「キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)」

05 賃金規定等改定コースを有効活用する方法|賃金アップ 助成金

キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」を有効活用する方法について解説します。

5.1 10月の最低賃金の引き上げまでに

最低賃金の引き上げは例年10月頃に実施されます。現状では政府の方針として、最低賃金「全国加重平均額1,000円以上」が目標とされています。このような流れにあるため、2023年も10月頃から約3%程度上げられると予測されています。どちらにしても最低賃金が3%程度アップするのであれば、早めに制度を整えてキャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」を有効活用する方が断然お得です。

多くの中小企業が人材の確保に苦労しています。人材の安定的な確保のためには、労働環境の整備は必要不可欠です。ただし、最低賃金アップなどの労働環境整備にはお金がかかりますので、なかなか踏み切れない中小企業も多くあります。助成金は、このような中小企業の強い味方です。タイミング的にも最適な「賃金規定等改定コース」を有効活用して、労働環境整備および企業力強化を実行しましょう。

参考資料:厚生労働省「最低賃金特設サイト」

5.2 助成金の活用事例

それでは、キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」の活用事例についてご紹介します。

参考資料:厚生労働省「キャリアアップ助成金」を活用して従業員の賃金アップを図りませんか?

06 まとめ|賃金アップ 助成金

この記事では、パート・アルバイトの賃金アップ時に申請することができるキャリアアップ助成金賃金規定等改定コースの申請について、詳しく解説しました。特に重要なポイントを以下にまとめます。

①計画書は正確に作成し、賃金を改定するまでに確実に提出すること
②対象のパート・アルバイトは、在籍3か月以上の雇用保険被保険であること。
③最低賃金から賃上げする場合、10月の最低賃金の改定までに実行すること。

政府は、最低賃金の全国平均が1000円を超えるまで、毎年、3%を目途に最低賃金を引き上げ続けると発表しています。雇用助成金は、このような国の政策と連動して、中小企業を支援するために設けられています。

どうせ賃金アップするのですから、もらえるものはもらっておかないと損した気分になりますよね。しかし、キャリアアップ助成金の申請は、年々難易度が高まっており、専門家のサポートが不可欠な取り組みとなってきています。

グロウライフ社会保険労務士法人では、助成金の無料相談を随時、受け付けておりますので、ぜひ、お困りの方は無料相談を利用して専門家のアドバイスを受けてみてください。

こちらの記事も参考にしてください。

受付中の助成金の支給要件・受給額などの詳細は、こちらからご確認ください。

 

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