助成金最新コラム
2019.09.18
会社のルールブック、就業規則とは?
この記事は、 「就業規則を初めて作成しようとしている方」、「就業規則という言葉は聞いたことがあるけど、何をすればよいか分からない」と思っている方に向けた記事です。
「社長から就業規則を作ってほしいと言われて困っている事務の方」、「従業員を雇用してルールを決めなければならないと感じている事業主の方」の助けになれば幸いです。
就業規則とは労働時間や休日、休暇、賃金など従業員に向けて社内における「統一された規則」を明示化したものです。従業員が会社内で守らなければならない規則が記載されていることから「会社のルールブック」、「会社の憲法」などとも呼ばれています。
就業規則は絶対に必要なの?
労働基準法では、常時10人以上の従業員(正社員・パート・アルバイトの合計人数)を雇用する際、就業規則の作成と労働基準監督署(労基署)へ届出が義務づけられています。
常時10名未満の事業所については、就業規則の作成・届出の義務というのは法律上で求められてはいません。またその一方で、就業規則の存在がコンプライアンス面の向上にもつながることから常時10名未満の事業所であったとしても作成・提出を労基署としては推奨しています。
助成金を活用される際には、会社に新しく取り組む内容を明確化して提出しなければならないため、就業規則を作成することになります。(提出は人数に応じて)
就業規則を作成する上で注意する点
就業規則は、労働関係諸法令に違反しない範囲であれば、内容は会社の実態に合わせて自由に作成することができます。
一般的には下記の3種類の項目に分類して作成することが多いです。
- 必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)
- 定めた場合は必ず記載しなければいけない事項(相対的必要記載事項)
- 記載しなくてもよい任意的記載事項
就業規則は、あくまで会社の規則ですので、作成・届出をしたからといってそこで終わりではなく、従業員に周知してルールとして定着することで初めて意味をなすものです。
周知の方法は、常時見えやすい場所に備え付ける、印刷して配布する、入社時に熟読してもらうなどの方法で、従業員にルールを理解してもらえる環境を作ることが大切です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。就業規則は従業員とのトラブルを未然に防止する意味でもとても大切なものです。定期的に見直しを行い、都度労基署に届けるようにしていただけるとよいでしょう。