助成金最新コラム
2019.11.21
雇用契約書と労働条件通知書の違いって何?
新入社員が入社することが決まったら、社員と会社の間で雇用契約が成立することになります。その際に「雇用契約書」や「労働条件通知書」を作成し、新入社員に労働条件を通知します。
「どちらを使ったらいいの?」
「雇用契約書と労働条件通知書の違いは何?」
と疑問に思われる事業主の方が多いのではないでしょうか。
- 雇用契約書は双方の印が必要な書類
- 労働条件通知書は会社から従業員に一方的に通知する書類
と一般的に言われています。では具体的な運用について解説をしていきたいと思います。
入社のタイミングは雇用契約書を交わすほうが一般的
雇用契約書とは民法第623条に基づいて、使用者(会社側)と労働者(従業員)の間で雇用契約の内容についての合意がなされたことを証明する書面のことです。
雇用契約書は法律上、交付を義務付けられている書類ではないので、発行しなくても罰則規定はありませんが、「言った」「言わない」のように、雇用後に起こる雇用契約に関する争いが起きることも有り得ます。
争いを回避する為、多くの企業で雇用契約書の交付が行われていて、使用者と労働者双方で署名または記名押印するのが一般的です。
※雇用契約書は厚生労働省からサンプル例が出ておりませんので、上記の内容を参考にご作成いただくことをおすすめします。
労働条件通知書は会社から従業員に一方的に通知するもの
労働条件通知書とは、労働条件を明記した書面のことです。会社側が一方的に通知し、従業員側は受領するだけになります。
「雇用契約が成立したら、労働条件を労働者側に交付しなければならない」とする労働基準法に基づいた書面です。
また、労働条件通知書に記載しなければならないことは決まっています。
- 労働契約の期間
- 就業場所
- 業務内容
- 始業時刻・終業時刻
- 休憩時間
- 休日や休暇
- 賃金
- 退職
上記に関する事項は明示しなければならないので、注意が必要です。
労働条件通知書の例を挙げておきます。
(参照:厚生労働省/労働基準法関係主要様式)
まとめ
雇用契約書は、「2部作成する」「署名押印を取り交わす」といった手間が増えるため、労働条件通知書で済ませたいと思われることがあるかもしれません。
しかし、雇用契約書は会社側と従業員の間で合意があったことを証明する大切な書類です。入社時は雇用契約書を取り交わし、雇用契約書の内容に変更が生じた場合は、労働条件通知書を交付する、など、上手く使い分けて不要なトラブルから回避しましょう。