助成金最新コラム
2019.11.27
法定休日と法定外休日って何が違うの?
「同じ休日なんだから、どっちでもいいいよ」
なんて思われている方もいらっしゃるかもしれません。
でも・・・。実は、この休日の違いは休日出勤した時の賃金の割増率に関係しているんです。
例えば
「土曜日に、休日出勤したから割増手当がついてるかも!」
と期待を抱く時、ありませんか?
そんな淡い期待が悲しい結果になる前に、法定休日と法定外休日の違いを理解しましょう!
法定休日とは「法律で定められた最低限の休日」、法定外休日とは「会社で別途定めた休日」のことです。
では、法定休日とは、どのような休日なのでしょうか?
少なくとも週に1日は休日が必要
法定休日は労働基準法で定められた「週1回または4週に4回」の休日のことを指します。
先ほど登場した
「土曜日に、休日出勤したから割増手当がついてるかも!」
と期待した人をAさんとして、Aさんが勤務する会社を例にして確認していきます。
Aさんの時給は¥1,000で会社の休日は土日と定められているとします。
まず大前提のルールとして「少なくとも週に1日は休日が必要」なので、この会社の場合は、土日のどちらかが「法定休日」、もう一方が「法定休日以外の休日」=「法定外休日」となります。一般的には土曜日が法定外休日、日曜日が法定休日の会社が多いようです。
週40時間を守るためにもう1日休みが必要
「少なくとも週に1日は休日が必要」なのに、週休2日制の会社が多くない?
と思われる方もいらっしゃると思います。
これは、労働基準法の「1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない」ことと関係しています。
先ほどのAさんの会社が1日8時間勤務(9~18時勤務、1時間休憩)の会社だとします。
この場合は週に5日の勤務で40時間に達するので、週7日のうち、残りの2日は休日としなければなりません。その休日は先の項目と同じで一般的には土曜日が法定外休日、日曜日が法定休日の会社が多いようです。
どうしてもその週に業務が集中していて、月曜から金曜までフルで8時間働いたAさんが土曜も日曜も8時間休日出勤しなければならないとなったとしたら休日手当の支払はどうなるか確認していきます。
まずは土曜の扱いです。上記の労働基準法の「1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない」というルールを踏まえると、1週間に40時間を超えている状況になっているため、土曜の出勤は通常の残業と同じく、1.25倍で計算をする必要があります。したがって計算としては下記のようになります。
休日手当支給額=1,000円×1.25倍×8時間=10,000円
続いて日曜の扱いです。こちらは法定休日における勤務となるため、日曜の出勤は1.35倍で計算する必要があります。 したがって計算としては下記のようになります。
休日手当支給額=1,000円×1.35倍×8時間=10,800円
まとめ
いかがでしたか?法定休日、法定外休日に関しては就業規則で定められている会社がほとんどです。割増賃金を貰えるかどうか、を確認するために勤務している会社の休日について調べてみてもよいかもしれません。