助成金最新コラム
2019.12.16
法定労働時間と所定労働時間って何が違うの?
「昨日は、3時間残業したから3時間分の割増賃金がついた残業代が貰えるってこと?」
残業したAさんは、残業代の金額が気になるようです。
残業代の計算方法が気になったら、法定労働時間と所定労働時間の違いについて確認しておきましょう。
法定労働時間は法律で定められた労働時間
法定労働時間とは労働基準法第32条に規定されている労働時間の限度のことです。
労働基準法第32条
第1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
第2項 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
と定められています。
所定労働時間は会社(事業所)が定めた労働時間
所定労働時間とは労働者が働くことになっている時間のことです。
就業規則や雇用契約書に記載されている、始業時間から終業時間までの時間から休憩時間を引いた時間のことをいいます。
例えば、Aさんの会社の始業時間が9:00、終業時間が17:00、休憩時間が1時間であれば、所定労働時間は「7時間」となります。
法定労働時間は原則1日8時間、週40時間
上記内容から、法定労働時間は法律で定められている労働時間で、所定労働時間は会社が定めた労働時間ということがわかりました。
労働基準法は、最低限度の基準を定めている法律ですから、「法定労働時間」を超える労働時間を「所定労働時間」として定めることは許されません。
具体的には「所定労働時間」が「法定労働時間」の1日8時間、週40時間を超えて、1日9時間や週50時間などと定めることはできないということです。もし定めたとしても1日9時間や週50時間は無効であり、法定労働時間の「1日8時間、週40時間」が優先されるということになります。
また、法定労働時間を超えて働いた労働時間は、25%の割増賃金を支払わなければなりません。
Aさんの会社は所定労働時間が7時間となっており、法定労働時間の1日8時間を超えていないため、所定労働時間は7時間、法定労働時間は8時間ということになります。
冒頭の例ですと、Aさんは昨日、3時間を残業をしているので、
所定労働時間:7時間 + 残業時間:3時間 = 10時間
※労働時間:10時間のうち8時間が法定労働時間となりますので、1時間が法定内労働時間、2時間が法定外労働時間となり、2時間分の残業について割増賃金が支払われる、ということになります。
また、業種や規模によって1週間の法定労働時間が例外的に「44時間」が適用されるケースがあり「変形労働時間制」という制度もあります。
所定労働時間は会社で自由に定めてOK!
所定労働時間は、法定労働時間を超えていなければ、会社ごとに自由に決めることができます。
まとめ
今回は残業時間を計算するときに必要な、所定労働時間と法定労働時間について掘り下げて説明をしてみました。正確な賃金を知るためにも、所定労働時間と法定労働時間の違いについて知っておくとよいでしょう。