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助成金コラム

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2020.01.23

従業員にボーナスを出すにはどうしたらいいの?

「今年度は業績良かったし、決算ボーナス考えなきゃ」

「あれ?ボーナスってお金を振り込むだけでいいのかな?」

ボーナスを支給する側は、支給前にルールを整える必要があります
では、そもそもボーナスってどのようなルールに則って支払えば良いのでしょうか?

  1. 就業規則に定める
  2. 賞与支払届を提出する
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就業規則の定め方

賞与(ボーナス)制度として導入する場合には、就業規則で賞与に関する規程(ルール)を作る必要があります。賞与は給与とは性質が異なり、給与の支払いは法律で義務付けられていますが、賞与を支払わなくてはならない法律はありません。
つまり、会社側が自由に定めることができます。ただし、賞与の支払いに関して、トラブルを避けるためにも下記の4項目については就業規則に定めておくようにしましょう。

  • 賞与支給の対象となる従業員
  • 賞与の支給時期
  • 業績によって支払いが異なること
  • 賞与の査定期間

賞与支払届の出し忘れに注意しましょう

賞与にも賃金と同様に、健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。このことから事業主が被保険者及び70歳以上被用者へ賞与を支給した場合は、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」による支給額等を届出なければなりません。

この届出内容により標準賞与額が決定され、賞与の保険料額が決定されるとともに、被保険者が受給する年金額の計算の基礎となりますので、賞与支払届の出し忘れに注意しましょう。
ただし、賞与が年間4回以上支給される場合は社会保険上の「報酬」となるため、賞与支払届は提出する必要はありません。
賞与が年間4回以上支給される場合は、通常の給与である報酬月額に加算して標準報酬月額を決定するからです。つまり、賞与は原則的には報酬から除外されますが、例外的に支給回数が年4回以上の場合には除外されず、月々の賃金に含めて報酬として計算する必要があるので、賞与支払届は提出しなくてもよい、ということになります。

臨時で出るものなのか定期的に出るものなのか説明を忘れずに

労働基準法には
「定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないもの」
とされています。
つまり賞与(ボ―ナス)の支給に関して、会社側が自由に定めることができます。

支給額を規定することまでは求められていませんが、賞与の支給条件として、定期的に必ず出るものなのか、臨時で出るものなのか、についての説明は必ず行いましょう。
例えば、「業績により支給しない事もある」、また「必ずしも支給できるものとは限らない」、
「原則支給するものとするが、業績によっては支給しない場合もある」等のように説明しておけば、業績悪化に伴い賞与の支給が難しい場合でも、大きなトラブルにはつながりにくいでしょう。

まとめ

賞与と給与は性質が全く異なります。そもそも賞与は支払い義務はありませんが、
支払うことになれば、会社の規則に定め、保険料を納める義務が発生します。賞与の扱いをきちんと取り決めて、無用なトラブルから回避しましょう。

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