助成金最新コラム
2020.02.07
初めて社員が有給休暇を取りたいと伝えてきた。どうしたらいい?
初めて採用した従業員から
「有給休暇を取らせてもらいたいんですけど…、どうしたらいいですか?」
といった相談があったら、あなたならどう対応しますか?
有給休暇とは
有給休暇とは、正式には「年次有給休暇」といって、賃金が支払われる休暇日のことを指します。
有給休暇は雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務していること、そしてその6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤していることの2つの条件を満たす従業員に付与されます。正社員だけでなく、契約社員やパートタイマー・アルバイトでも条件を満たしていれば対象となりますので注意が必要です。
パートタイマー・アルバイトなど、所定労働日数が少ない労働者については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。
また年次有給休暇の請求権の時効は2年であり、前年度に取得されなかった年次有給休暇は翌年度に与える必要があります。
有給休暇の時季変更権
有給休暇は、原則として労働者が希望する時期に与える必要があります。ただし、例外として企業が「時季変更権」を行使することができるケースもあります。
「時季変更権」とは、対象の従業員に有給を取得されると運営が成り立たない場合に、申請された有給の時期をずらすことができるという権利です。
ただしこれが認められるのは、業務繁忙期に有給請求があったような場合や、同時期に請求が集中したような場合などに限られるのでご注意ください。
有給休暇の計画的付与
労働基準法の改正にとり、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
例えば、有給休暇を10日付与した従業員に対しては会社から5日分、「〇月〇日に休んでください」と指示をして休ませなければならないということになります。
有給休暇の計画的付与の具体的な対応方法については、厚生労働省から詳細な解説が出ていますので、下記URLからPDFをダウンロードいただき内容をご確認ください。
(厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf)
まとめ
いかかでしたでしょうか。本記事では有給休暇について解説をしてきました。働き方改革が叫ばれる昨今、有給休暇など休み方の改善に注目が集まっています。有給休暇について正しく理解し、従業員へ説明することで不要なトラブルを避けましょう。また、従業員の心身のリフレッシュや豊かな生活を実現するために制度をうまく活用して、充実した勤務環境を整えることをおススメします。