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助成金コラム

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2020.02.14

初めて従業員が退職することになった。会社としてやるべきことは?

「夫が転勤することになってしまって、お仕事続けるのが難しそうです…」と従業員からの報告。
会社として初めて退職する方が出たとしたら、どのようなことに注意すればいいかあなたは把握されていらっしゃいますか?

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退職するにあたって事務手続上必要なこと

まずは退職する日(退職日)を決める必要があります。
退職日までにやるべきことを整理するという意味でも、手続上の問題でも確定させなければなりません。

従業員が退職する際に保険関係で必要な手続としては、雇用保険、社会保険の喪失が挙げられます。手続に関しては雇用保険に関してはハローワーク、社会保険は年金事務所で行います。また電子申請で行うことも可能です。

窓口で書類を提出する際には下記URLから書類のデータをダウンロードすることができます。
雇用保険
https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=koyohohiSoshitsuLink
社会保険
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-02.html

雇用保険の喪失手続の際に離職票が必要な場合は、手続き内容が変わります。退職後に別の会社ですぐ勤務予定なのか、しばらくは仕事をしない予定なのかなど、どういった予定になっているのか確認をしておくようにしておきましょう。

また社会保険の喪失手続の際には、従業員から保険証の回収が必要になります。
社会保険の喪失手続をした後に保険証を使って病院を受診するようなことにならないようにしましょう。後日精算の手続をしなければならないので、かなり面倒なことになってします。

従業員に書類を送るのは早めに

喪失の手続書類については対象の従業員の方に早めに送付することを心がけましょう。
なぜなら本人の手続に影響してくるからです。
離職票は失業保険の手続をする際に必要になるため、離職票の発行が遅くなってしまうと失業保険の手続が出来なくなってしまいます。

また国民健康保険の加入の際には、社会保険の喪失手続の際に発行される健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失確認通知書が必要となります。
書類が送られてこないことで従業員の方とトラブルになることも想定されますので、スケジュール感を共有した上で、早めの手続を心掛けるようにしてください。

まとめ

いかかでしたでしょうか。本記事では従業員の退職時に必要な手続について解説をしてきました。今回は事務手続に焦点をあてましたが、従業員の退職に関しては様々なトラブルやアクシデントを生む可能性がありますので、注意が必要です。
特に従業員の担当していた業務の引継や有給休暇の消化などはその他の従業員に影響が出ますので、丁寧に行いましょう。

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