助成金最新コラム
2020.03.09
初めて従業員が出産をすることに。会社としてやっておくべきことは?(産前編)
「実は子供が産まれることになったんです。」と従業員からの報告。
出産前に従業員に何をすればいいのか、あなたは把握されていますか?
この記事では出産前にやっておくべきことを解説していきます。
そもそも産休と育休って何?
出産前から復帰までの期間は下記の期間に分類されます。
- 産前休暇
- 産後休暇
- 育児休暇
産前休暇… 「出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から出産当日まで」の期間。産前休暇の取得は強制ではないので、希望者のみの取得で問題ありません。
産後休暇… 「出産の翌日から8週間」の期間。産後休暇は文字通り出産した直後の期間になりますので、この期間に就業させてはいけません。
育児休暇… 「産後休暇終了日の翌日から子供の1歳の誕生日まで」の期間。育児休暇の取得も産前休暇の取得同様強制ではないので、希望者のみの取得で問題ありません。
一般的には「産休」は産前休暇と産後休暇、「育休」は育児休暇を指します。
産前に会社としてやっておくべきことは?
従業員が産休、育休を取得するのに際して、会社としても所定の機関にいくつかの書類の提出が必要となります。産休に関係する部分は社会保険の手続、育休に関係する部分は雇用保険の手続と管轄が別になるということを押さえておきましょう。
従業員が産前休暇に入ったら、社会保険料免除の申請手続が必要です。提出先は管轄の年金事務所になります。この手続をすることで産前休暇、産後休暇中の社会保険料の負担が免除されます。従業員と会社ともに免除される形となりますので忘れずに手続をするようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。本記事では産休、育休の違い、従業員が産休に入られた際の手続について解説しました。手続上必要なことを進めるのは当然のことになりますが、もう一つ注意しておきたい点としては、出産される方が休みやすい、復帰しやすい社内の環境作りをしておくのが大切です。
その人が休むことになると仕事が回らない、迷惑がかかるから休みずらいなど、
社内の人間関係や業務に影響が出てしまう可能性もありますので、前もって整備を進めておくようにしましょう。