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助成金コラム

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2020.03.13

初めて従業員が出産をすることに。会社としてやっておくべきことは?(産後編)

「実は子供が産まれることになったんです。」と従業員からの報告。
出産後に従業員に何をすればいいのか、あなたは把握されていますか?
この記事では出産後にやっておくべきことを解説していきます。

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産後休暇中にやるべきことって何?

社会保険の手続として、出産手当金の申請が必要になります。(産前休暇中も申請は可)提出先は協会けんぽ等になります。
出産手当金とは、出産のために会社を休み、給与の支払いが受けられなかった場合に社会保険(健康保険)から支給される手当金のことです。

書類提出の際には、医師あるいは助産師の証明書類が必要となりますので、前もって話をしておくとスムーズでしょう。なお、病院に書類を取りに行く必要があるため、出産手当金の申請は従業員自身が行うことも多いです。会社としては、出産手当金という制度があることを予め説明しておき、会社側と従業員側のどちらで申請を進めるのかを確認しておくのがベターです。

協会けんぽに加入されている方は下記のHPから書類のダウンロードが可能です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r125
※組合けんぽにご加入の方は各窓口にご確認ください

育児休暇中にやるべきことって何?

会社として、社会保険と雇用保険の手続きが必要です。

  • 社会保険の手続 
    産休の時と同様に社会保険料免除の申請手続が必要になります。提出先は管轄の年金事務所です。この手続をすることで産前休暇、産後休暇中と同様に育児休暇中も社会保険料の負担が免除されます。従業員と会社ともに免除される形となりますので忘れずに手続をするようにしましょう
  • 雇用保険の手続
    育児休業給付金の申請手続が必要になります。提出先は管轄のハローワークです。
    育児休業給付金とは、育児休業中に給与が一定以上支払われなくなった場合に、加入している雇用保険から給付金が支給される制度です。
    子供が1歳(特別な理由がある場合は1歳6か月)まで給付を受けることができます。提出に際しては、育児休暇の予定期間を記載する必要がありますので、予め従業員の方といつ頃に復帰する予定なのかを詰めておくようにするとスムーズです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。本記事では産休、育休に関する手続について解説しました。
産前と産後の2回に分けて行いましたが、全ての手続に共通して言えることは予めの準備が大切だということです。やり取りが遅れると押印をするタイミングを逃してしまって後手に回りがちになります。会社にとっても働いている従業員にとってもストレスなくやり取りを進められるように早め早めの行動を心掛けるようにしましょう。

また、従業員の出産に関しては、両立支援等助成金という助成金が使える可能性があります。申請を希望される方は出産が分かった時点で、社労士やハローワークなどで相談をしてみることをおススメします。

 

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