助成金のノウハウ
2023.07.17
令和5年度|ハローワーク経由の雇用でもらえる助成金一覧を徹底解説
こんにちは。
グロウライフ社会保険労務士法人 労務コンサルタントの竹田です。
本記事では、ハローワークからの新規雇用にともなう助成金の申請を検討している事業主様向けに、各種助成金の一覧とその活用方法について詳しく解説いたします。
助成金とは、あなたの事業を支援するための財政的援助です。しかし、多くの事業主様が「どの助成金が自社に適しているのか」「どのように申請すれば良いのか」を理解するのに苦労しています。本記事を読むことで、そのような課題を解決し、事業運営の負担を軽減する道筋を見つけることができます。
記事では、以下の重要なポイントを解説します:
1. 助成金の基本的な理解
2. 雇用助成金の受給要件
3. ハローワーク採用で受給可能な助成金一覧
4. 助成金申請の流れ
5. 助成金申請のプロから見た申請のコツ
これらの内容を把握することで、あなたの事業に最適な助成金を見つけ、適切な申請手続きを進めることができるようになります。助成金専門の社労士事務所であるグロウライフが、日々、助成金申請を代行している知見をもとに解説しますので、ぜひ参考にしてください。助成金を活用して、人件費の負担軽減を実現しましょう。
01 雇用助成金とは?
雇用助成金は、厚生労働省が提供する助成金の一種です。これは、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに役立つ返済不要の支援金です。
1.1 助成金の定義と目的
助成金は、厚生労働省が管轄しており、雇用に関する支援を目的として支給されます。助成金には制度によって異なる特徴がありますが、一定の要件を満たしていれば、確実に支給されますので、企業の経済的負担を軽減し、人材確保などを図るための資金となります。
実際に助成金を受給できるかどうかは、条件をクリアできるか否かにかかっておりますが、人(従業員)に関する新たな取り組みを求めてくる制度が多いため、事業の運転資金や設備資金の補填には利用しにくいものと理解しておく必要があります。
例えば、新しい雇用を創出したり、高齢者の雇用の安定を図ったりといった取り組みには一定のリスクや責任が伴いますが、支給要件を遵守し、正当な手続きを踏めば、誰もが活用することができますので、労働環境を向上させるための資金調達としては、まだ体力のない中小企業にとって、非常に有力な取り組みとなります。
1.2 返済不要の助成金を活用するメリット
厚生労働省の助成金を活用するメリットは、多岐にわたります。
例えば、雇用維持や再就職支援、雇用環境の整備、人材開発など、様々な領域において支援を受けることが可能となります。
助成金を活用することで、労働環境を向上させるための制度導入や教育訓練の充実に積極的に取り組めるようになり、魅力ある職場作りが進むことで、優秀な人材の採用や離職率の低下を実現できるようになります。
また、助成金を受給しているということは、公的機関の審査を経ている証となり、PR材料として活用することも可能ですので、社会的信用にもつながります。
実務的には、労働基準法や最低賃金法などの法的基準もクリアしなければなりませんので、管理体制を健全な状態に整備していくことになり、自ずと職場環境の改善にも取り組むことになります。事業主にとっては、国の資金で職場環境を整備するようなものですので、非常に有益な取り組みと言えます。
1.3 厚生労働省管轄の助成金の種類
厚生労働省管轄の助成金は、大きく分けると以下の3つに分類できます。ただし、一般的な企業で活用されるのは大半が「雇用関係助成金(雇用助成金)」で、助成金といえば「雇用関係助成金」というイメージになるかと思います。
1)事業主に対する「雇用関係助成金」
2)事業主に対する「労働条件等関係助成金」
3)事業主団体に対する「各種助成制度」
1)事業主に対する「雇用関係助成金」
1 | 雇用維持関係 | ・雇用調整助成金 |
2 | 在籍型出向支援関係 | ・産業雇用安定助成金 |
3 | 再就職支援関係 | ・労働移動支援助成金 |
4 | 転職・再就職拡大支援関係 | ・中途採用等支援助成金 |
5 | 雇入れ関係 | ・特定求職者雇用開発助成金 ・トライアル雇用助成金 ・地域雇用開発助成金 ・産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース) |
6 | 雇用環境の整備関係等 | ・人材確保等支援助成金 ・キャリアアップ助成金 ・通年雇用助成金 ・65歳超雇用推進助成金 ・高年齢労働者処遇改善促進助成金 ・障害者介助等助成金 ・職場適応援助者助成金 ・障害者作業施設設置等助成金 ・重度障害者等通勤対策助成金 ・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 |
7 | 仕事と家庭の両立支援関係等 | ・両立支援等助成金 |
8 | 人材開発関係 | ・人材開発支援助成金 |
2)事業主に対する「労働条件等関係助成金」
・業務改善助成金
・働き方改革推進支援助成金
・受動喫煙防止対策助成金
・団体経由産業保健活動推進助成金
・中小企業退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成
3)事業主団体に対する「各種助成制度」
・人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)
・働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
・建設事業主等に対する助成金
・障害者作業施設設置等助成金
・重度障害者等通勤対策助成金
・人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
参考資料:厚生労働省「各種助成金・奨励金等の制度」
02 雇用助成金の受給要件
雇用関係助成金の受給要件を、「対象となる事業主」「中小企業の定義と範囲」「各種助成金の共通要件」に分けて解説します。
参考資料:厚生労働省「令和5年度雇用・労働分野の助成金のご案内」
2.1 対象となる事業主の要件
雇用関係助成金の対象となる事業主(事業主団体を含む)は、各助成金の「対象となる事業主」に記載された要件を満たすほか、次の1~3の要件すべてを満たすことが必要です。
1 | 雇用保険適用事業所の事業主であること(支給申請日および支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること) |
2 | 支給のための審査に協力すること ①支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること ②支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること ③管轄労働局等の実地調査を受け入れること等 |
3 | 申請期間内に申請を行うこと |
2.2 中小企業の定義と範囲
雇用助成金の中小企業事業主の定義と範囲は、以下のようになります。
※医療法人などで資本金・出資金を有している事業主についても、上記の表の「資本金の額・出資の総額」または「常時雇用する労働者の数」により判定します。
但し、以下の助成金については範囲が異なります。
《人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)》
上記の表に加えて、以下の表の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業なども中小企業に該当します。
2.3 各種助成金の共通要件
雇用助成金の「各種助成金の共通要件(留意点)」などは、以下のようになります。
03 ハローワーク経由の採用で受給可能な助成金一覧
雇用助成金には、ハローワーク経由の採用でなければ申請できない助成金(以下、「ハローワーク経由助成金」)がいくつか存在します。ここでは、ハローワーク経由助成金に、どのような制度があるのか、解りやすく説明します。
3.1 トライアル雇用助成金の種類と概要
トライアル雇用は、企業と労働者が期間を定めて試行雇用を行う制度です。具体的には、通常3ヵ月の期間で雇用契約を結びます。有期契約の満了日において、企業と労働者間で合意があれば、その労働者を正社員として雇用することも可能です。厚生労働省の資料によれば、トライアル雇用を経た労働者の約8割が正規雇用に移行しています。ただし、トライアル雇用は必ずしも正社員雇用への義務を負うものではなく、採用の形態に関しても法的な強制力はありません。また、トライアル雇用の対象者には適切な賃金を支払う必要があり、労働基準法が適用されます。
①トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3ヵ月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。労働者の適性を確認した上で無期雇用へ移行できるため、ミスマッチを防ぐことができます。
②トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)
「障害者トライアル雇用」は、障害者を原則3ヵ月間試行雇用することで、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。労働者の適性を確認した上で継続雇用へ移行することができ、障害者雇用への不安を解消できます。
■助成金の支給額
– 対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3ヵ月間)
障害者トライアル雇用求人を事前にハローワーク等に提出し、これらの紹介によって対象者を原則3ヵ月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に助成金を受けることができます。
– 精神障害者を雇用する場合、月額最大8万円(最大8万円✕3ヵ月、その後4万円✕3ヵ月)
精神障害者を雇用する場合は、月額最大8万円の助成金を受けることができます。また、精神障害者は原則6~12ヵ月間のトライアル雇用期間を設けることができます。ただし、助成金の支給対象期間は6ヵ月間に限ります。
■「障害者トライアル雇用」の対象者
「障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第1号」に定める障害者に該当する方が対象で、障害の原因や障害の種類は問いません。次のいずれかの要件を満たし、障害者トライアル雇用を希望した方が対象となります。
①紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
②紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
③紹介日の前日時点で、離職している期間が6ヵ月を超えている
※重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方は上記①~③の要件を満たさなくても対象となります。
③トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
「トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)」は、経験の不足などから建設業への就職に不安のある若年者や女性を対象としてトライアル雇用を行う場合に、中小建設事業主が適切な指導・監督を行えるよう、その費用の助成を行い、トライアル雇用終了後の常用雇用への移行を促すことで、若年・女性建設労働者の確保を図ることを目的とした制度です。
■助成金の支給額
– 対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3ヵ月間)
トライアル雇用助成金(一般トライアルまたは障害者トライアル(週20時間未満の短時間労働者は除く))[月額最大4万円等]に、さらに本助成金の上乗せ支給を受けることができます。
■対象者
トライアル雇用助成金(一般トライアルまたは障害者トライアル(週20時間未満の短時間労働者は除く)の支給対象となった労働者のうち、次の全ての要件を満たした者が本助成金の対象者となります。
① トライアル雇用開始日時点で、35歳未満の若年者、または女性
② 主として建設工事※3現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工など)に従事する者、または施工管理に従事する者
注)設計、測量、経理、営業などに従事する者は対象となりません
参考資料:厚生労働省「トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)」のご案内
3.2 特定求職者雇用開発助成金の種類と概要
特定求職者雇用開発助成金は、ハローワーク経由助成金のなかで、最も活用されている助成金になります。この助成金は、母子家庭の母や高齢者、障害をお持ちの方など、仕事に就くのが特に難しい状況の方を採用する事業主を支援するための制度です。
この制度は、ハローワークなどから紹介された労働者を期間の定めのない雇用形態で雇用し、その雇用を継続させることで支給されます。主な目的は、仕事に就くのが困難な状況の方の雇用機会の拡大と雇用の安定化です。この助成金を活用するには、ハローワークで求人票を提出し、求職者の応募を待つ必要があります。詳細は、労働局またはハローワークへお問い合わせください。
①特定就職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
「特定就職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」は、母子家庭の母・高年齢者・障害者などの就職困難者を、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの職業紹介を経由して、継続雇用する労働者として雇用した事業主に対して、助成金が支給されます。
参考資料:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内」
②特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」は、障害者手帳を持たない発達障害や難病のある方を、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの職業紹介を経由して、継続雇用する労働者として雇用した事業主に対して、助成金が支給されます。
参考資料:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」のご案内
③特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」は、就職氷河期世代(バブル経済崩壊後の雇用環境が厳しい時期、平成5年(1993年)~平成16年(2004年)頃に就職活動を行っていた方々)のうち下記に該当する方を、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの職業紹介を経由して、正規雇用労働者として雇用した事業主に対して、助成金が支給されます。
⚫不安定な仕事に就いている方(正規雇用を希望していながら不本意に非正規雇用で働いている)
⚫仕事に就いておらず(無業状態である)、就職に向けてお悩みの方
⚫学校卒業後、正規雇用としての経験がない方であって、子育てなどにより就業にブランクがある方
■支給額(対象期間を6ヵ月ごとに区分し、一定額を支給します)
合計助成額 | 支払い方法 |
60万円(50万円) | 30万円(25万円)×2期 |
※()内は大企業に対する支給額
参考資料:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内
④特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
「特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)」は、生活保護受給者や生活困窮者の方々の就職を、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの職業紹介を経由して、継続雇用する労働者として雇用した事業主に対して、助成金が支給されます。
この助成金を申請する事業主には、雇い入れた労働者に対する配慮事項などに関する報告義務があり、ハローワークの職員による職場訪問や、対象労働者の職場定着に向けた相談・支援などに取り組む必要があります。
参考資料:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金のご案内(生活保護受給者等雇用開発コース)」
⑤特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
「特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)」は、デジタル・グリーン分野(成長分野等)の業務に従事させる事業主が、就職困難者(障害者・高齢者・母子家庭の母・就職氷河期世代など)を継続して雇用する労働者として雇用した事業主に対して、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金が支給されます。
参考資料:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)のご案内」
3.3 労働移動支援助成金の種類と概要
労働移動支援助成金は、事業規模の縮小などに伴い離職を余儀なくされた従業員に対し、再就職の支援や、その受入れを行う事業主に対して助成金が支給されます。ハローワーク経由助成金の中では、まだ認知度が低くあまり活用されていない制度になりますが、事業主だけでなく、労働者にもメリットのある助成金ですので、要件を満たす場合は、是非、活用してみてください。
①労働移動支援助成金(再就職支援コース)
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対し、その再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者へ委託し、求職活動のための休暇付与、再就職に資する訓練の実施のいずれか(複数を組み合わせることも可能)により実施し、再就職を実現させた事業主に対して助成。離職を余儀なくされる方の早期再就職の支援を目的としています。
参考資料:厚生労働省「労働移動支援助成金(再就職支援コース)ガイドブック」
②労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
事業主の経済的事情により離職を余儀なくされた労働者で「再就職援助計画」の対象となった方を、早期に雇用した事業主に対して助成金が支給されます。また、より高い賃金(雇い入れ前の賃金比5%以上)で雇用した事業主には加算金が支給されます。
参考資料:厚生労働省「労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)のご案内」
3.4 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)の概要
「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)」は、雇用情勢の厳しい地域等で、事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、地域の求職者などを雇用した事業主に対して助成金が支給されます。
参考資料:厚生労働省「地域雇用開発助成金 地域雇用開発コース のご案内」
04 ハローワークを経由する助成金申請
ここでは、ハローワークを経由した採用でなければ申請できない助成金の申請について、その申請書類の調達方法や支給申請の流れについて、説明します。ハローワーク経由助成金の傾向としては、計画届の届出を必要とせず、要件を満たした段階でいきなり支給申請するような流れの制度が多いので、段取りを間違えてしまわないよう、事前に申請の流れを確認しておくことが重要です。
4.1 必要書類と申請の流れ
ここでは参考に、「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」の必要書類と申請の流れをご紹介します。
必要書類は「支給申請書などの所定の様式」と「帳簿類などの添付書類」になります。ハローワークを経由する助成金は、労働者に関する助成金になりますので、労働条件通知書・出勤簿・賃金台帳などは基本的に必須となります。
トライアル雇用~支給申請までの流れは、まずハローワーク経由で労働者をトライアル雇用し、その他の条件をクリアした段階で、支給申請書類一式をハローワーク(または助成金センター)へ提出します。詳細は、助成金ごとに異なるので、基本的な流れとして理解して下さい。
※支給申請期限は、支給要件をクリアした日の翌日から2カ月以内です。
1)トライアル雇用助成金の必要書類
参考資料:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース様式ダウンロード)」
2)トライアル雇用助成金の申請の流れ
4.2 申請する際の注意点
前述したように、ハローワークを経由する助成金は、一般的な助成金の申請と段取りが異なる部分があるので、失敗しないためにも以下の重要なポイントを事前に確認するようにしてください。
・対象の労働者は、要件をクリアしているか?
・支給申請書類は、どこでどのように入手するか?
・支給申請期限は、具体的にいつからいつまでか?
05 助成金申請のプロから見た申請のコツ
ハローワーク経由の助成金の申請は、添付書類なども少な目な印象があり、比較的、難易度の高くない助成金が多いと思います。出勤簿や賃金台帳などの帳簿類が全く整備されていなかったりすると流石に厳しいと思いますが、ハローワークや助成金センターの窓口で相談すれば、自力で申請することも可能な制度です。前述の注意点などを窓口の方に確認するなどして、是非、チャレンジしてみてください。
06 まとめ
この記事では、令和5年度時点のハローワーク経由の雇用でもらえる助成金について詳しく解説しました。読者の皆様がハローワークの助成金を利用して、新たな人材の採用を実現するための参考になれば幸いです。重要なポイントを以下にまとめます。
1. 雇用助成金には、ハローワーク経由の雇用でなければ申請できない助成金が存在しています。
2. ハローワーク経由の助成金は、申請書の入手方法や手続きの流れが特殊なので注意が必要です。
3. 比較的、難易度の高くない助成金が多いので、役所の窓口で相談すれば自力で申請できる
これらの情報が、人材採用の促進と、更なる事業の発展の一助となれば幸いです。
助成金の申請は、年々難易度が高まっており、専門家のサポートが不可欠な取り組みとなってきています。グロウライフ社会保険労務士法人では、助成金の無料相談を随時、受け付けておりますので、ぜひ、お困りの方は無料相談を利用して専門家のアドバイスを受けてみてください。
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受付中の助成金の支給要件・受給額などの詳細は、こちらからご確認ください。