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2026.04.21

【令和8年度】両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

支給額

1人当たり|5人まで
60万円

助成金種類(コース) 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
利用目的 介護両立支援プランに基づく休業の取得・職場復帰、制度利用、業務代替、介護休暇の有給化を実施した事業主を支援し、労働者の雇用の安定を図る 。
詳細 【事前届出・計画届】
・労働局への事前の計画届の提出は不要。
・対象労働者が発生する前に、就業規則等に「介護休業制度」「短時間勤務制度」「各介護両立支援制度」「業務代替時の手当規定」「原職等復帰規定」「有給介護休暇規定」が適法に規定されているか確認・整備しておく必要がある。


【対象となる事業主の要件】
・中小企業事業主であること(小売・飲食業は50人以下または5,000万円以下、サービス業は100人以下または5,000万円以下、卸売業は100人以下または1億円以下、その他は300人以下または3億円以下)。
・育児・介護休業法に基づく介護休業制度、介護のための所定労働時間の短縮等の措置を労働協約または就業規則に規定していること(法を上回る措置を行う場合も規定化が必要)。
・対象労働者を雇用保険被保険者として継続雇用していること。


【対象となる労働者の要件】
・要介護状態(歩行、排泄、食事、入浴等の日常生活に必要な便宜を供与する状態等)にある対象家族の介護に直面する雇用保険被保険者であること。


【対象となる取組の要件】
① 介護休業
・「仕事と介護の両立支援プラン」による支援方針の社内周知、および面談に基づくプラン作成を原則休業開始前に行うこと。
・プランに基づき業務の整理・引継ぎを実施し、連続5日以上(所定労働日)の介護休業を取得することと。
・職場復帰後にフォロー面談を実施し、原職等に復帰させ、3か月以上継続雇用すること。

② 介護両立支援制度
・プラン作成等の事前手続きを行い、対象制度(時差出勤・短時間勤務・在宅勤務・フレックスは合計20日以上、サービス費用補助は一定額以上)を利用させること。制度利用終了後1か月以上継続雇用すること。

③ 業務代替支援
・連続5日以上の介護休業または合計15日以上の短時間勤務を対象とし、新規雇用の代替要員を確保する、または既存労働者に代替業務を付与し増額手当を支給すること。

④ 介護休暇制度有給化支援(令和8年度新設)
・令和8年4月8日以降に、時間単位取得可能で有給の介護休暇制度を規定し、被保険者が10時間以上利用すること。


【対象外・不支給になりやすいケース】
・プラン作成、事前面談、支援方針の周知が、介護休業や制度利用が「開始された後」に行われた場合(事後対応は不支給)。
・休業や制度利用の期間における「所定労働日数」が不足している場合(暦日ではなく所定労働日で連続5日等を判定するため、土日休みの場合は要注意)。
・「介護」の実態が、単なる「話し相手」や「電話での近況確認」など、日常生活の便宜供与に該当しないとみなされた場合。
・原職等復帰規定が「会社の都合により決定する」等、曖昧な規定になっている場合。
・令和8年度の法改正への未対応により、義務化に伴い除外された「所定外労働の制限」や「深夜業の制限」を利用させて申請した場合。
支給額 ①介護休業:40万円(または60万円)
②両立支援制度:20万〜40万円
③業務代替:5万〜30万円
④有給化:30万円(または50万円)
公式公募ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

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