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2026.04.21
【令和8年度】人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
支給額
1人当たり|3回まで
50万円

| 助成金種類(コース) | 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース) |
|---|---|
| 利用目的 | 事業主によるリスキリングの実施を促し、企業内における労働者のキャリア形成を効果的に促進するとともに、企業の生産性の向上に資すること |
| 詳細 | 【事前届出・計画届】 ・「職業訓練実施計画届」等を、訓練開始日(定額制は契約期間の初日)の「6か月前から1か月前まで」の間に管轄労働局へ提出していること ・【特例】すでに利用を開始している定額制サービスの場合、計画提出日から起算して「1か月後」を契約期間の初日とみなして助成対象とすることが可能 【対象となる事業主の要件】 ①雇用保険適用事業所の事業主であること ②「職業能力開発推進者」を選任し、「事業内職業能力開発計画」を策定・周知していること ③「事業展開等実施計画(様式第1-3号)」を作成していること ④訓練期間中も適正に賃金を支払い、支給申請日までに訓練経費を全額負担すること ⑤過去1年間に、本助成金の支給対象労働者のうち50%以上が離職するような事態を起こしていないこと 【対象となる労働者の要件】 ①申請事業主の雇用保険被保険者であること ②実訓練時間数の8割以上を受講した者(定額制の場合は10時間以上修了した者) ③育児休業中訓練の場合は、育児休業期間中に訓練を開始した者 【対象となる取組の要件】 ・訓練時間:実訓練時間数(定額制は標準学習時間)が10時間以上のOFF-JT ・実施方法:通学制、同時双方向型の通信訓練、eラーニング、通信制、定額制(サブスク)のいずれか ・【人事計画の場合】 訓練開始日時点の職務と、厚生労働省編職業分類の「小分類」が変わるレベルの配置転換であること。あらかじめ認定経営革新等支援機関の確認を受けること 【対象外・不支給になりやすいケース】 ・通常の事業活動として遂行されるもの(自社製品の営業研修、QCサークル、コンサルによる経営改善指導など) ・趣味教養や、一般的なビジネスマナーなど ・申請事業主と密接な関係にある者(自社の役員や親会社、子会社等)に支払う受講料や講師謝金 ・事業主が訓練経費を全額負担していない場合(キャッシュバック等を受けると不正受給になります) ・【実務補足】 計画届提出前、または計画上の訓練開始日より前に、eラーニングシステムにログインして動作確認などを行うと、「計画外の実施」とみなされて不支給になるリスクがあります |
| 支給額 | 中小企業の場合 経費助成 助成率75%・助成上限額30万円~50万円 賃金助成 1,000円 設備投資加算 導入費用の50%(1人15万円、最大150万円) |
| 公式公募ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html |
