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2026.04.21

【令和8年度】人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

支給額

1人当たり|3回まで
50万円

助成金種類(コース) 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
利用目的 労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進し、企業内におけるキャリア形成を効果的に促進すること
詳細 【事前届出・計画届】

・「職業訓練実施計画届」を、訓練開始日の「6か月前から1か月前まで」の間に管轄労働局へ提出していること(1日でも過ぎると受理されません)

【対象となる事業主の要件】

①雇用保険適用事業所の事業主であること
②労働組合等の意見を聴いて「事業内職業能力開発計画」を作成し、労働者に周知していること
③職業能力開発推進者を選任していること
④訓練期間中も対象労働者に対して適正に賃金(割増賃金含む)を支払っていること
⑤支給申請日までに訓練経費を全額負担していること
⑥定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保について、就業規則等で定めていること

【対象となる労働者の要件】

①助成金を受けようとする事業所において被保険者であり、訓練期間中も被保険者であること
②計画届時の「対象労働者一覧」に記載のある被保険者であること
③OFF-JTの実訓練時間数の8割以上を受講していること(OJTがある場合はOJT総訓練時間数の8割以上を受講していること)

【対象となる取組の要件】

・実施方法:通学制、同時双方向型の通信訓練、eラーニング、通信制のいずれか
・訓練時間:OFF-JTは1コースあたり実訓練時間数10時間以上(eラーニング等は標準学習時間10時間以上、または標準学習期間1か月以上)

【対象外・不支給になりやすいケース】

・通常の事業活動として遂行されるもの(自社製品・サービスの自社内説明など)
・趣味・教養を身につける目的のものや、一般的なビジネスマナーなど、専門的な知識・技能の習得を目的としていないもの
・eラーニングにおいて、受講生の進捗状況や受講時間を管理できるLMS(学習管理システム)等がないもの
・教育訓練機関からアンケート協力金などの名目でキャッシュバック等を受け、事業主が経費を「全額」負担していない場合
・【実務補足】計画届で定めた「訓練開始日」より前に、動作確認等のつもりでeラーニングシステムにログインし小テスト等を受けてしまった場合(計画外の実施とみなされ不支給リスク大)
支給額 【中小企業の場合】
経費助成 助成率45~60%・助成上限額15万円~50万円
賃金助成 800円
公式公募ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

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