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2026.04.21
【令和8年度】働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
支給額
1事業主当たり|1回まで
730万円

| 助成金種類(コース) | 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |
|---|---|
| 利用目的 | 生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援すること。 |
| 詳細 | 【事前届出・計画届】 ・事業(取組)を実施する「前」に、「交付申請書」と「事業実施計画」を管轄労働局へ提出し、「交付決定」を受けることが必須。 ・交付申請の提出期限は令和8年11月30日ですが、国の予算制約により予告なく早期終了する可能性があり。 【対象となる事業主の要件】 以下のすべてを満たす中小企業事業主が対象。 ・労働者災害補償保険の適用事業主であること(暫定任意適用事業主を除く)。 ・資本金・出資の総額、および常時使用する労働者数が一定基準以下であること(例:卸売業は1億円以下または100人以下、その他の事業は3億円以下または300人以下等)。 ・全ての指定事業場について、年次有給休暇の付与実績にかかわらず「年休管理簿」を作成していること。 ・常時10人以上の労働者を使用する指定事業場について、年次有給休暇の時季指定に関する定めがある就業規則を作成し、交付申請の前に所轄労働基準監督署長に届け出ていること。 ・設定改善法等に基づき、事業実施計画に「労使の話合いの機会の整備」「苦情受付担当者の配置」「事業実施計画の労働者への周知」「過半数労働組合等からの意見聴取」を盛り込み、実施すること。 【対象となる労働者の要件】 ・中小企業事業主に雇用される労働者(常態として使用する短時間労働者・パート等や、出向先事業主の指揮監督を受ける出向労働者を含みます)。 【対象となる取組の要件】 ■改善事業(以下のいずれか1つ以上を実施) ・労務管理担当者・労働者に対する研修、周知・啓発。 ・外部専門家によるコンサルティング。 ・就業規則・労使協定等の整備(作成・変更)。 ・人材確保に向けた取組(求人広告、採用面接官の研修等)。 ・労務管理用ソフトウェアや労務管理用機器の導入・更新。 ・デジタル式運行記録計や、労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新。 ■成果目標(以下のいずれか1つ以上を選択して達成) ・時間外・休日労働の上限設定:36協定の設定時間を短縮し届出すること(※過去2年間に月45時間超の時間外労働実績が1箇月以上あることが必須)。 ・年次有給休暇の計画的付与の新規導入。 ・時間単位の年休及び1種以上の特別休暇(有給)の新規導入。 【対象外・不支給になりやすいケース】 ・労働局から「交付決定通知書」を受け取る前に、機器の発注、契約の締結、就業規則等の変更・届出を行ってしまった場合(事前着手分は全額対象外)。 ・乗用自動車(定員10人以下)、汎用事務機器(パソコン、タブレット、スマホ等)、ガレージ増築等の建築物・施設を導入した場合(長時間労働恒常化特例等に該当する例外を除く)。 ・設備・機器導入が「労働能率の増進」に直結すると客観的に疎明できない場合(単なる経費削減、事業拡大、作業の快適化目的などの場合は対象外)。 ・「特別休暇」の規定を有給としなかった場合(年休取得時の賃金を下回るものや無給は対象外)。 ・原則2社以上の相見積りを同一仕様・同一条件で取得していない、あるいは金額が高い方を理由なく採用した場合。 ・支給申請日までに、口座からの引き落とし等による費用の支払いが完了していない場合。 ・交付決定日より前の時点で、すでに就業規則等に「計画年休」や「特別休暇」が規定されていた場合。 |
| 支給額 | 助成対象経費の合計額の原則3/4(一定条件を満たす場合は4/5)と、成果目標ごとの助成上限額の合計を比較し、いずれか低い額。 |
| 公式公募ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html |
