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2026.04.21
【令和8年度】65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
支給額
1事業主当たり|10人まで
40万円万円

| 助成金種類(コース) | 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース) |
|---|---|
| 利用目的 | 意欲と能力のある高年齢者が年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会の実現を目的とし、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成し、雇用の推進を図る。 |
| 詳細 | 【事前届出・計画届】 ・無期雇用転換計画書を作成し、無期雇用転換計画の「開始日の6ヶ月前の日から3ヶ月前の日まで」に機構(JEED)へ提出し、理事長の認定を受けることが必須です。 【対象となる事業主の要件】 ・雇用保険適用事業所の事業主であること。 ・有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を「労働協約または就業規則その他これに準ずるもの」に規定していること。 ・就業規則等に「実施時期が明示」され、かつ「有期契約労働者として締結された契約に係る期間が通算して1年以上5年以内の者を無期雇用労働者に転換する」旨が規定されていること。 ・高年齢者雇用管理に関する措置(A〜Gのうち1つ以上。例:教育訓練、健康管理への配慮など)を実施していること。 ・高年齢者雇用等推進者を選任していること(事業主本人でも可)。 ・無期雇用転換計画書の提出日の前日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条(60歳未満定年禁止)および第9条第1項(65歳までの雇用確保措置)の規定と異なる定めをしていないこと。 ・同法第10条の3第2項に基づく勧告を受けていないこと。 【対象となる労働者の要件】 ・無期雇用転換日において50歳以上かつ定年年齢未満であること(64歳以上は対象外)。 ・有期契約労働者として締結された契約に係る期間が「通算して1年以上5年以内」であること。 ・無期雇用労働者に転換後、65歳以上まで雇用される見込みであること。 ・無期雇用労働者に転換後、雇用保険被保険者であること。 【対象となる取組の要件】 ・機構の認定を受けた無期雇用転換計画に基づき、計画期間内(2年〜3年)に有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。 ・転換された労働者を、転換後6ヶ月以上の期間継続して雇用していること。 ・当該労働者に対して転換後6ヶ月分の賃金を支給していること(※勤務した日数が11日未満の月は除かれるため注意)。 【対象外・不支給になりやすいケース】 ・転換前までの有期契約期間が「通算1年未満」の者(※令和8年度からの新要件)。 ・無期雇用転換日においてすでに「64歳以上」である者。 ・無期転換計画の「認定を受ける前」に、雇用契約書を「期間の定めなし」で更新するなど無期転換を実施してしまった場合。 ・転換させた日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過する日までの間に、雇用保険被保険者を「事業主都合」で離職させた場合。 ・過去3年以内に当該事業所において無期雇用労働者として雇用していた従業員や、あらかじめ無期雇用を約束して雇い入れていた従業員。 ・就業規則への規定・変更について、労働基準監督署への届出(受付印)がされていない場合。 |
| 支給額 | 【中小企業】対象労働者1人につき40万円(最大400万円) 【中小企業以外】対象労働者1人につき30万円(最大300万円) |
| 公式公募ページ | https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_muki.html |
