助成金最新コラム
2019.12.24
年金事務所から社会保険に加入するよう言われた。どうしたらいいの?
晴れて事業を立ち上げたあなたは、毎日仕事に邁進しています。
仕事も軌道に乗り、法人化して、これからさらに気合を入れていこう!なんて決意をしたある日、一通の郵便物を受け取りました。送り主は年金事務所。
役所からの通知に反射的にギクッとして…なんだか嫌な予感。
開封してみると、「社会保険未加入」「今すぐ加入してください」など、など…
「社会保険??なんだそりゃ」と思った方と、
「ついに来たか…」と思った方に分かれるかもしれません。
出来れば無駄な出費は押さえたい、というのはだれしも同じ気持ちでしょうが、あなたの会社が法人化した今、この通知に従わないといけないのでしょうか?
絶対加入しましょう!
会社が法人化した場合は、従業員を雇っていなくても強制適用事業となります。
- 株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)
- 従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農林漁業、サービス業などの場合を除く)
社会的な信用を失う
上記の要件に当てはまる限り、社会保険は当然に加入すべき義務があります。
また、現在従業員を雇っていない事業主の方も、今後、新規採用の可能性が十分あります。労働条件によっては、当然その従業員を社会保険に加入させる義務があります。会社が加入していなければ、当然従業員は加入することはできません。基本的なことが整備できていない会社として従業員からの評価を下され、結果的に採用がかなわないことにもつながるでしょう。労働者側からすれば、社会保険完備の会社の方が、信頼度も高くずっと魅力的ですよね。
社会保険に加入しないことで「やるべきことをやっていない会社」とみなされ、社会的信用を失うことになります。
社会保険未加入が発覚すると…?
健康保険法において、社会保険未加入の場合の罰則が定められています。
第 208 条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。
1.第 48 条(第 168 条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2.第 49 条第2項(第 50 条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
3.第 161 条第2項又は 第 169 条第7項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
4.第 169 条第2項の規定に違反して、保険料を納付せず、又は 第 171 条第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、若しくは同項若しくは同条第2項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
5.第 198 条第1項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
参考:健康保険法
そして未加入が発覚した場合、過去2年までさかのぼって保険料を徴収される可能性があります。
従業員を雇った後に社会保険未加入が発覚した場合、本来従業員と折半で納めるはずの社会保険料を労働者から徴収できる可能性は低いため、事業主が本来支払う額の2倍の額を納めなくてはならないリスクがあります。
未来のための整備、と考えてみませんか?
今まで支払っていなかった社会保険料を負担に考えられる気持ちは、十分わかります。ですが、今後あなたの会社が事業を拡大していくことを考えると、やるべきことや考えるべきことがますます膨らんでいくでしょう。
ですがその際に、社会保険未加入のせいで足元をすくわれる可能性があるのです。
「外堀を埋める」といいますが、目的を達成するためには、周辺の問題から片づけていくことが大事です。
今できることの第一歩として、社会保険の加入は今すぐにでも済ませておくことをお勧めします。