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2023.01.28
【令和5年度】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
支給額
1人当たり最大
240万円
助成金種類(コース) | 【令和5年度】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |
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利用目的 | 失業の予防、雇用機会の増大、障害者の雇用、労働者の能力開発を図り、労働者の職業を安定させること |
詳細 | 【対象となる事業主の要件】 ①65歳未満で次の①~⑥のいずれかの求職者を公共職業安定所または民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れること ・60歳以上の者 ・母子家庭の母等 ・父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る) 等 ・身体障害者 ・知的障害者 ・重度障害者等 ②対象労働者の雇入れ前後6ヵ月の間に事業主都主都合による解雇がないこと、また特定受給資格者となる離職理由により一定割合の雇用保険被保険者を離職させていないこと 【対象となる労働者の要件】 ①ハローワークなどの職業紹介以前に採用に向けた選考を開始した者でないこと ②職業紹介時点で、在職者でないこと ※重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を週30時間以上で雇い入れる場合は、助成対象となります ③採用した事業所と関係のあった者でないこと ※過去3年間に事業所で就労させたことがある場合 ※事業主と3親等以内の親族である場合 など ④助成対象期間の途中などにおいて、離職した労働者でないこと ※労働者の責めに帰すべき理由による解雇などは除きます ⑤性風俗関連営業などを行っており、接待業務などに従事する労働者でないこと 【就労継続支援A型事業所が対象労働者をA型事業所のサービス利用者として雇い入れる場合の支給要件】 ①対象労働者の雇入れ日よりも前に本コースの支給決定の対象となった者(A型事業所のサービス利用者)のうち、雇入れ日から起算して1年を経過する日が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職している割合が25%を超えている場合は、助成対象となりません ②対象労働者の雇入れ日よりも前に本コースの支給決定の対象となった者(A型事業所のサービス利用者)のうち、助成対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Bの時点で離職している割合が25%を超えている場合は、助成対象となりません |
支給額 | 1人当たり最大240万円 40万円×6期 |
公式公募ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html |