助成金のノウハウ
2023.07.26
50歳以上パートスタッフの雇用戦略を助成金のプロが解説|令和5年度
こんにちは。
グロウライフ社会保険労務士法人 労務コンサルタントの竹田です。
本記事では、パートスタッフの雇用戦略と、50歳以上のパートスタッフを対象とした助成金の活用法について解説します。
昨今の労働市場では、高年齢のパートスタッフの方々が大いに活躍されておられますが、雇用にはさまざまな負担が伴います。それらを軽減するための強力な支援策が助成金なのですが、その詳細や申請方法については、なかなか情報が行き届いていないのが現状です。そこで、この記事では以下の重要なポイントを深掘りします。
1. 65歳超雇用推進助成金とは?
2. 高年齢者無期雇用転換コースの概要
3. 届出から支給申請までの流れ
4. 業種別の活用事例
これらを理解することで、高年齢者を活用した雇用戦略における新たな視点が得られる筈です。パートスタッフの雇用をより効率的で持続可能なものにするための有益な情報を提供します。
助成金専門の社労士事務所であるグロウライフが、日々、助成金申請を代行している知見をもとに解説しますので、ぜひ参考にしてください。助成金を活用して、人件費の負担軽減を実現しましょう。
01 65歳超雇用推進助成金とは?|50歳以上 雇用 助成金
65歳超雇用推進助成金とは、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、「65歳以上への定年引上げ」や「高年齢者の雇用管理制度の整備」「高年齢者である有期契約労働者を無期雇用へ転換」を行う事業主に対して助成するものであり、以下の3コースで構成されています。
この記事では、「高年齢者無期雇用転換コース」について解説します。
1 | 65歳超継続雇用促進コース | 65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース |
2 | 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成するコース |
3 | 高年齢者無期雇用転換コース | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成するコース |
参考資料:厚生労働省「65歳超雇用推進助成金」
参考資料:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
1.1 無期雇用とは?正規雇用との違い
無期雇用とは、期間の定めがない雇用形態のことで、他の労働条件などは有期契約労働者とさほど変わらないことが一般的です。また、期間の定めがないだけで、1日の労働時間などは決まっておらず、各個人で異なることも多くあります。
一方、正規雇用は、正社員として安定した長期的な労働契約を結ぶことが可能です。無期雇用と正規雇用の違いは契約条件の安定性にあり、正規雇用の場合には昇給や賞与・退職金などさまざまなルールが定められています。また、正規雇用は企業の福利厚生制度やキャリアパスの機会など、多くのメリットも享受できます。
ただし、有期契約労働者から無期雇用への転換は、雇用の安定性の観点で非常に意義があり、国の施策として推進されています。
1.2 高年齢者無期雇用転換コースの概要
「高年齢者無期雇用転換コース」は、高年齢者が意欲と能力がある限り、年齢に関わりなくいきいきと働ける社会を構築していくために、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。50歳以上のパートスタッフの雇用戦略に、大きく関わる助成金といえます。
02 助成金の要件|50歳以上 雇用 助成金
65歳超雇用推進助成金「高年齢者無期雇用転換コース」の主な支給要件や支給額、対象となる事業主・スタッフ、高年齢者雇用管理に関する措置の実施について説明します。
2.1 主な支給要件と支給額
主な支給要件と支給額は、以下のようになります。
1 | 「無期雇用転換計画書」を高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画の認定を受けていること。 |
2 | 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を、労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。 |
3 | 上記2の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。無期雇用転換日において、64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。 |
4 | 上記2により転換された労働者を、転換後6ヵ月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6ヵ月分の賃金を支給すること。算定においては、勤務をした日数が11日未満の月は除きます。 |
■支給額:対象労働者1人につき、下記の金額が支給されます。
対象となるのは、支給申請年度、1適用事業所あたり10人までとなります。
中小企業 | 中小企業以外 |
48万円 | 38万円 |
参考資料:厚生労働省「令和5年度65歳超雇用推進助成金のご案内」
参考資料:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き」
2.2 対象となる事業主
以下の1)から3)のすべてに該当する事業主が対象となります。
1)手続き全般で確認する事項
1 | 雇用保険適用事業所の事業主であること。 |
2 | 助成金の審査に必要な書類等を整備、保管している事業主であること。 |
3 | 助成金の審査に必要な書類等を、機構の求めに応じ提出または提示し、現況確認など審査に協力する事業主であること。 |
4 | 無期雇用転換計画書の申請日から起算して、6ヵ月の前日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用確保措置などに関する勧告を受けていない事業主であること。 |
2) 無期雇用転換計画書の提出までに確認する事項
1 | 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を、労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること。 |
2 | 計画書提出日の前日において、高年齢者雇用等推進者の選任に加え、次のaからgまでの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。 a)職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施など b)作業施設・方法の改善 c)健康管理、安全衛生の配慮 d)職域の拡大 e)知識、経験などを活用できる配慮、処遇の推進 f)賃金体系の見直し g)勤務時間制度の弾力化 |
3 | 転換した無期雇用労働者を65歳以上まで雇用する見込みの事業主であること。 |
4 | 旧制度(高年齢者雇用安全助成金:高年齢者無期雇用転換コース) および当該助成金の計画書の認定を既に受けている場合は、当該計画が終了または失効していること。 |
3) 支給申請書提出までに確認する事項
1 | 無期雇用転換計画認定通知書の交付を受けていること |
2 | 規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用転換計画期間内に、無期雇用労働者に転換した事業主であること。 |
3 | 上記2により転換した労働者を、転換後6ヵ月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6ヵ月分の賃金を、転換後12ヵ月後の賃金支払日までに支給した事業主であること。 |
4 | 支給申請日において、当該制度を継続して運用している事業主であること。 |
5 | 当該転換日の前日から起算して6ヵ月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った雇用保険適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等の事業主都合により離職された事業主以外であること。 |
6 | 当該転換日の前日から起算して6ヵ月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った事業所において、「事業所の廃止、人員整理による解雇等」や「事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職」などの割合が全体の6%を超えていない事業主であること。 |
7 | 無期雇用労働者に転換した日から、支給申請日の前日において、当該労働者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。 |
2.3 対象となるスタッフ
以下のすべてに該当するスタッフが対象です。
1 | 支給対象事業主に雇用される期間が、転換日において通算して6ヵ月以上5年以内で、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であること。 |
2 | 転換日において64歳以上の者でないこと。 |
3 | 派遣労働者でないこと。 |
4 | 有期労働契約が繰り返し更新され通算5年を超え、労働者からの申込により無期雇用労働者に転換した者でないこと。 |
5 | 無期雇用労働者として雇用することを、約して雇い入れられた有期契約労働者でないこと。 |
6 | 転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において無期雇用労働者として雇用されたことがない者であること。 |
7 | 無期雇用労働者に転換した日から支給申請日の前日において、当該事業主の事業所の雇用保険被保険者であること。 |
例)支給対象被保険者となる者、ならない者
区分 | 【◯】被保険者となる | 【✕】被保険者とならない |
福祉施設の利用者 | 雇用関係がある | 雇用関係がない |
取締役・監査役等 | 支給申請日の前日までにハローワークに兼務役員雇用実態証明書を提出している | 代表者、役員等(左記を除く) |
個人事業主の同居親族 | 支給申請日の前日までにハローワークに同居親族雇用実態証明書を提出している | 個人事業主の同居親族(左記を除く) |
2.4 高年齢者雇用管理に関する措置の実施とは
計画書提出日の前日において、次の1)および、2)のいずれかを実施していることが、要件の一つとなります。
1)高年齢者雇用等推進者の選任
高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者として、必要な知識および経験を有している者の中から事業主が選任した者。(事業主本人でも可)
2)高年齢者雇用管理に関する措置の実施
下記のaからgまでの措置を1つ以上実施していること。
a | 職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施など |
b | 作業施設・方法の改善 |
c | 健康管理、安全衛生の配慮 |
d | 職域の拡大 |
e | 知識、経験などを活用できる配置・処遇の推進 |
f | 賃金体系の見直し |
g | 勤務時間制度の弾力化 |
3)措置の実施方法
措置の実施にあたっては、「規則などによる実施」または「その他」のいずれかによります。
種別 | 実施方法 | 適用範囲 |
規則等による実施(上項bの措置を除く) | 就業規則・社内規定等で制度化したもの | 高年齢者(55歳以上)を対象として、規則等に適用範囲が明記されていること |
その他(上項f・gの措置を除く) | 上記で制度化されていない1回限りの措置として実施したもの | 高年齢者(55歳以上)に適用されるもの |
03キャリアアップ助成金正社員化コースとの比較
キャリアアップ助成金「正社員化コース」は、正社員化と賃金3%アップ要件があり、「高年齢者無期雇用転換コース」よりハードルが上がります。
「高年齢者無期雇用転換コース」は、50歳以上という条件は付きますが、「有期契約労働者を無期雇用に転換する」だけでよく、条件もハードルが低く非常に活用しやすい助成金となっています。
65歳超雇用推進助成金 「高年齢者無期雇用転換コース」 |
キャリアアップ助成金 「正社員化コース」 |
①50歳以上かつ定年年齢未満 ②有期契約労働者を無期雇用に転換 ③高年齢者雇用管理に関する措置を実施 |
①「50歳以上」などの条件はない ②有期雇用労働者等を正社員化 (もしくは無期雇用労働者等を正社員化) ③賃金を3%以上アップ |
04 計画の届出から支給申請までの流れ|50歳以上 雇用 助成金
65歳超雇用推進助成金「高年齢者無期雇用転換コース」の流れは、以下のようになります。
1 | 事前相談 | 事業主 から 機 構 へ |
2 | 申請書提出 | 事業主 から 機 構 へ |
3 | 補正依頼 | 機 構 から 事業主 へ |
4 | 申請書送付 | 機 構 から 本 部 へ |
5 | 照 会 | 本 部 から 機 構 へ |
6 | 照 会 | 機 構 から 事業主 へ |
7 | 認定・不認定 | 本 部 から 事業主 へ |
8 | 助成金の振込 | 銀 行 から 事業主 へ |
※機構とは 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
参考資料:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き」
05 各種申請書類の作成&届出|50歳以上 雇用 助成金
「計画届出時の書類一式」と「支給申請時の書類一式」を、注意点も踏まえて説明します。数が多く、それぞれの書類にルールがありますので、「高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き」をしっかりと確認して準備しましょう。
5.1 計画届出時の書類一式
1)提出の注意点
①提出期限は、無期雇用転換計画の開始日から起算して、6ヵ月前の日~3ヵ月前の日までとなります。
②提出窓口は、主たる事業所(または当該計画の実施に係る適用事業所)を管轄する機構となります。
③事業主は、当該助成金の関係書類すべてを、計画の実施終了から5年間保管してください。
④提出した書類は、事業主都合の差替・訂正はできません。該当の場合は、審査の不対象となります。
⑤必要書類が作成されていない場合には、審査の不対象となります。
⑥就業規則等に転換について明記されていない場合には、助成金が不支給となることがあります。
2)計画申請の必要書類
1 | 無期雇用転換計画書3部 | 無期様式第1号(1)(2)(3)、該当する場合は「別紙」も |
2 | 登記事項証明書等(写)2部 | 申請日から3ヵ月以内のもの |
3 | 労働協約または就業規則等(写)2部 | 定年および継続雇用制度が確認できるもの |
4 | 無期雇用転換制度が確認できる規程(写)2部 | 転換の実施時期も明記する |
5 | 雇用保険適用事業所設置届等(写)2部 | 最新のものを提出 |
6 | 旧就業規則に関する申立書3部 | ※該当する場合のみ |
7 | 雇用保険適用事業所等一覧表3部 | ※該当する場合のみ |
8 | 支給要件確認申立書3部 | 共通要領様式第1号 |
9 | 高年齢者雇用管理に関する書類2部 | 措置内容が確認できる書類 |
10 | その他記載事項を確認する書類2部 | 必要に応じて提出・提示を求められます |
11 | 委任状1部 | ※該当する場合のみ |
12 | 提出書類チェックリスト1部 | レ点でチェックを入れて提出 |
5.2 支給申請時の書類一式
1)提出の注意点
①提出期限は、転換後6ヵ月分の賃金を支給した日の翌日から、2ヵ月以内となります。
②提出先は、計画書を提出した機構となります。
③各計画年度に、事業主都合により1度も転換制度を実施しなかった場合には、計画書は失効となります。
※勤務日が11日未満の月は、対象としてカウントしません
2)支給申請の必要書類
1 | 支給申請書3部 | 無期様式第7号(1)(2) |
2 | 対象労働者雇用条件等申立書3部 | 無期様式第8号 |
3 | 対象労働者の労働条件通知書(写)2部 | 対象労働者の転換前および転換後分 |
4 | 対象労働者の賃金台帳等(写)2部 | 転換後の6ヵ月分 |
5 | 対象労働者の出勤簿等(写)2部 | 転換後の6ヵ月分 |
6 | 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)2部 | 対象者分 |
7 | 無期雇用転換制度が確認できる規程(写)2部 | 計画書提出日以降すべてのもの |
8 | 労働協約または就業規則等(写)2部 | 定年および継続雇用制度が確認できるもの ※該当する場合のみ |
9 | 預金通帳(写)2部 | 助成金の振込先が確認できるもの |
10 | 支給要件確認申立書3部 | 共通要領様式第1号 ※該当する場合のみ |
11 | その他記載事項を確認する書類2部 | 必要に応じて提出・提示を求められます |
12 | 委任状1部 | ※該当する場合のみ |
13 | 提出書類チェックリスト1部 | レ点でチェックを入れて提出 |
06 活用事例の紹介|50歳以上 雇用 助成金
「高年齢者無期雇用転換コース」は、有期契約労働者を無期雇用に転換するだけなので、比較的に活用しやすい助成金となっています。ここでは、「飲食店」「介護施設」「就労支援A型」の事業所での、活用実例をご紹介します。
6.1 飲食店の経営
概要 | 従業員9名の飲食店で、50歳以上のパートスタッフが4名在籍。高年齢者の雇用も積極的に行っているので、制度の見直しを検討しています。 |
取組内容 | パートスタッフは、全員有期契約だったので、無期雇用に転換することにしました。就業規則に転換制度について記載することとし、社労士に就業規則の作成と助成金の手続きを依頼します。助成金申請にあたり、高年齢者スタッフも健康に働けるように「健康管理、安全衛生の配慮」として、人間ドック受診のための制度を整備しました。 |
受給額 | 48万円×4名=192万円 |
参考資料:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き」
6.2 介護施設の運営
概要 | 従業員28名の介護施設で、50歳以上のパートスタッフが11名在籍。高年齢者の雇用を推進しています。 |
取組内容 | 11名の有期契約労働者を、全員無期雇用へ転換することとし、就業規則を変更することにしました。助成金を活用するにあたり、高年齢者も作業がしやすいように、「作業施設・方法の改善」として、「リフト付き浴槽等」を導入しました。 |
受給額 | 48万円×10名=480万円 |
6.3 就労支援A型の運営
概要 | 従業員15名の「就労継続支援A型」施設で、50歳以上のパートスタッフが5名在籍。障害のある方に関しての雇用は、さまざまな助成金等が整備されていますが手続きが複雑です。そのため、いつでも相談できるように、社労士と顧問契約を結んでいます。 |
取組内容 | 5名の有期契約労働者を、全員無期雇用へ転換することとし、就業規則を変更することにしました。助成金を活用するにあたり、高年齢者が働きやすいように「勤務時間制度の弾力化」としてフレックスタイム制を導入しました。 |
受給額 | 48万円×5名=240万円 |
就労継続支援A型は、一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供および生産活動の機会の提供を行います。
まとめ|50歳以上 雇用 助成金
この記事では、50歳以上のパートスタッフの雇用について、そしてそれに関連する助成金申請について詳しく解説しました。特に以下のポイントを重視しました。
1. 65歳超雇用推進助成金の概要と申請方法
2. 助成金申請の要件と対象者、そして高年齢者雇用管理の必要性
3. 高年齢者無期雇用転換コースとキャリアアップ助成金正社員化コースの比較
4. 助成金申請の全流れと、計画の届出から支給申請までの手続き
5. 実際の活用事例として、飲食店経営、介護施設運営、就労支援A型の運営など
助成金は国からの返済不要の支援金です。企業の成長と、50歳以上のパートスタッフの雇用安定のために、積極的な受給をおすすめします。しかしながら、申請手続きや要件の理解は難易度が高いため、誤った申請による支給不適格のリスクを避けるためにも、専門的な知識と経験が必要です。
キャリアアップ助成金の申請は、年々難易度が高まっており、専門家のサポートが不可欠な取り組みとなってきています。グロウライフ社会保険労務士法人では、助成金の無料相談を随時、受け付けておりますので、ぜひ、お困りの方は無料相談を利用して専門家のアドバイスを受けてみてください。
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