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2026.04.21
【令和8年度】両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
支給額
1事業主当たり|2回まで
62万円

| 助成金種類(コース) | 両立支援等助成金(育児休業等支援コース) |
|---|---|
| 利用目的 | 育休復帰支援プランに基づく労働者の円滑な育休取得・職場復帰を支援し、労働者の雇用の安定を図ること 。 |
| 詳細 | 【事前届出・計画届】 ・労働局への事前の計画届の提出は不要です。 ・次世代法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、管轄労働局へ届け出、公表し、労働者に周知していることが申請時において有効である必要があります(プラチナくるみん認定事業主は除く)。 【対象となる事業主の要件】 ・中小企業事業主であること(小売・飲食業は50人以下または5,000万円以下、サービス業は100人以下または5,000万円以下、卸売業は100人以下または1億円以下、その他は300人以下または3億円以下)。 ・最新の育児・介護休業法に基づく「育児休業制度(産後パパ育休を含む)」および「育児のための短時間勤務制度」を労働協約または就業規則等に規定していること。 ・労働者の円滑な育休取得・職場復帰について、「育休復帰支援プラン」により支援する方針をあらかじめ全労働者へ周知していること(休業開始日の前日まで)。 ・対象労働者を、休業前に就いていた職務(原職等)に原則として復帰させる旨を就業規則等に規定していること。 【対象となる労働者の要件】 ・雇用保険の被保険者であること。 ・連続3か月以上の育児休業(産休に続けて育休を取得する場合は、産前・産後休業を含む)を取得する労働者であること。 ・職場復帰時の申請においては、「育休取得時」の受給対象となった労働者であり、復帰した日から6か月以上継続して雇用保険被保険者として雇用されていること。 ・支給回数の上限は、1事業主あたり「無期雇用労働者1回」「有期雇用労働者1回」の合計2回までです。 【対象となる取組の要件】 ・対象労働者の妊娠等把握後、休業開始日の前日までに対面等で面談を実施し、「育休復帰支援面談シート」に記録すること。 ・面談結果を踏まえ、休業開始日の前日までに「育休復帰支援プラン」を作成すること(業務の整理・引き継ぎや、休業中の情報提供措置を含める)。 ・プランに基づき、休業開始日の前日までに対象労働者の業務の引き継ぎを完了させること。 ・休業中、プランに基づき職務や業務内容に関する情報や資料の提供を継続的に実施すること。 ・職場復帰前に上司等が面談を実施し、面談シートに記録すること。 ・対象労働者を実際に原職等に復帰させ、不合理な雇用条件の変更なく6か月間継続雇用すること。 【対象外・不支給になりやすいケース】 ・面談の実施、プランの作成、業務引き継ぎ、支援方針の周知が、対象労働者の「休業開始日以降」に行われた場合。 ・産前・産後休業および育児休業の合算期間が「連続3か月」に満たない場合。 ・就業規則に「原職等に復帰させる旨」の明文規定がない場合や、本人の同意なく原職以外に復帰させた場合。 ・育児・介護休業法が禁じる不利益取扱い(不合理な降格、減給、パートへの強制転換等)が行われた場合。 ・同一労働者の同一の子の育休について、「出生時両立支援コース(男性育休)」を受給している場合(併給不可)。 ・「育休取得時」の申請を忘れたまま「職場復帰時」のみを申請しようとした場合(取得時の受給が前提条件です)。 |
| 支給額 | ①育休取得時:30万円 ②職場復帰時:30万円 ③情報公表加算:2万円 |
| 公式公募ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html |
