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2026.04.21
【令和8年度】キャリアアップ助成金(正社員化コース)
支給額
1事業主当たり|20人まで
120万円

| 助成金種類(コース) | キャリアアップ助成金(正社員化コース) |
|---|---|
| 利用目的 | 非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ(正社員化、処遇改善)を促進し、労働者の意欲・能力向上、企業の生産性向上、優秀な人材の確保を図ること |
| 詳細 | 【事前届出・計画届】 ・「キャリアアップ計画書」を取組実施日(転換日)の前日までに管轄の労働局へ提出していること 【対象となる事業主の要件】 ①雇用保険適用事業所の事業主であること ※雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置していること ②就業規則または労働協約その他これに準ずるものに「有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度」を規定している事業主であること ※就業規則等において、長期雇用を前提として「賞与または退職金制度」かつ「昇給」の実施が客観的に規定され、適用されている労働者への転換であること ③規定された制度に基づき転換を実施し、転換後6か月以上の期間継続雇用し、転換後6か月分の賃金(時間外手当等を含む)を支給したこと ④転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させていること ⑤社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用する場合、社会保険の被保険者として適用させていること 【対象となる労働者の要件】 ①転換前通算6か月以上、賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を受けて雇用される有期・無期雇用労働者等 ②正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた者(実質的な試用期間)ではないこと ③転換日の前日から過去3年以内に、自社または密接な関係の事業主において正規雇用労働者として雇用されたことがある者ではないこと ④事業主または取締役の3親等以内の親族ではないこと ⑤支給申請日において離職している者ではないこと ⑥転換後の雇用形態に定年制が適用される場合、定年までの期間が1年以上ある者であること 【対象外・不支給になりやすいケース】 ・新規学卒者で、雇入れ日から起算して1年未満の者 ・賃金3%増額の計算において、実費補填的な手当(通勤手当、住宅手当等)や毎月変動する手当(時間外手当、歩合給等)を含めて計算してしまった場合(これらは除外して基本給等で計算が必要です) ・固定残業代(みなし残業代)の総額や時間数を減らした場合、実質的な手取り額と時間単価の両方での処遇向上が厳格に審査されます |
| 支給額 | 1人あたり(中小企業の場合) ・有期→正規(重点支援対象者):80万円(40万円×2期) ・有期→正規(上記以外):40万円(1期のみ) ・無期→正規(重点支援対象者):40万円(20万円×2期) ・無期→正規(上記以外):20万円(1期のみ) |
| 公式公募ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html |
