受付中
2026.04.23
【令和8年度】業務改善助成金(50円・70円・90円コース)
支給額
1年度当たり|1回まで
600万円

| 助成金種類(コース) | 業務改善助成金(50円・70円・90円コース) |
|---|---|
| 利用目的 | 事業場内最低賃金の引上げと、生産性向上のための設備投資・業務改善の支援 |
| 詳細 | 【事前届出・計画届】 ・本助成金は、取組実施前に「交付申請書」および「事業実施計画書」を管轄の労働局へ提出し、交付決定を受ける必要があります。 ・交付決定通知を受領する前に設備投資等の発注・契約・納品・支払を行った場合(事前着手)は、一切の助成対象外となります。 【対象となる事業主の要件】 ①日本国内に事業場を設置している中小企業事業者であること。以下の資本金または労働者数要件のいずれかを満たす必要があります。 ・一般産業:資本金3億円以下 または 300人以下 ・卸売業:1億円以下 または 100人以下 ・サービス業:5,000万円以下 または 100人以下 ・小売業:5,000万円以下 または 50人以下 ②以下の「みなし大企業」に該当しないこと。 ・同一の大企業が発行済株式等の1/2以上を所有している ・大企業が発行済株式等の2/3以上を所有している ・大企業の役員等が役員総数の1/2以上を占めている ・直近3年間の課税所得の年平均額が15億円を超えている ③労働保険に加入し、滞納がないこと。 ④解雇等の不交付要件(申請前6か月から実績報告まで)に該当しないこと。 【対象となる労働者の要件】 ①交付申請書の提出日において雇用保険被保険者であること。 ②雇入れ後6ヶ月を経過していること。 ③時間当たりの賃金額が地域別最低賃金額以上であること。 ※所定労働時間が週20時間以上で31日以上の雇用見込みがあるパート・アルバイト等も含みます。 【対象となる取組(業務改善計画と賃金引上計画)】 ①賃金引上計画の実施: ・事業場内最低賃金を50円、70円、90円以上のいずれか(選択したコース)以上引き上げること。 ・就業規則等を改定し、引上げ後の賃金額を事業場の「下限の賃金額」として定めること。 ・実施時期は「交付申請書の提出後」から「地域別最低賃金発効日の前日」までに行う必要があります。 ②業務改善計画の実施: ・生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等(機械設備、専用ソフトウェア、コンサルティング等)を行うこと 。 ・原則として令和9年1月31日までに発注・納品・支払を完了させる必要があります。 【対象外・不支給になりやすいケース(経費)】 以下の経費は生産性向上への寄与が認められず、対象外となります。 ・単なる経費削減目的(LED電球交換、通信費プラン変更等) ・不快感軽減や職場環境の快適化目的(エアコン設置、レイアウト変更、執務室拡大、内装工事、机・椅子の増設等) ・通常の事業活動に伴う経費(事務所借料、光熱費、交際費、消耗品費、汎用事務機器購入費等) ・広告宣伝費・販売促進費(パンフレット・動画作成、媒体掲載、SNSマーケティング、展示会出展、LP作成等) ・自動車(特種用途自動車(8ナンバー)及び福祉車両等以外の全ての車両) ・パソコン、スマホ、タブレット(※特例事業者が新規導入する場合を除き原則対象外) ・法令で義務付けられた整備、必須資格の取得経費 【不支給リスク(不交付要件)】 ・申請前6ヶ月から実績報告前日までの間に、労働者を会社都合解雇・退職勧奨等で離職させた場合。 ・同期間に、労働者の賃金(時間単価または月額総額)を引き下げた場合。 ・国または地方公共団体から同一の経費について重複して補助を受けている場合(二重受給)。 ・過去1年間に労働関係法令違反(司法処分等)が明らかとなった場合。 ・相見積もり(10万円以上の場合)が不足している、または自社関連会社等からの見積もりである場合 |
| 支給額 | 最大600万円(同一事業主が複数事業場で申請する場合の企業単位上限) ※1事業場あたりの上限はコース・人数により変動 |
| 公式公募ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html |
