受付中
2026.04.21
【令和8年度】キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
支給額
1事業主当たり|45人まで
75万円

| 助成金種類(コース) | キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) |
|---|---|
| 利用目的 | 短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に加入させることで、手取り収入を減少させずに処遇を改善し、労働者の意欲向上と企業の生産性向上を図ること |
| 詳細 | 【事前届出・計画届】 ・「キャリアアップ計画書」を労働時間の延長を実施する日の前日までに、管轄の労働局へ提出していること 【対象となる事業主の要件】 ①雇用保険適用事業所の事業主であること ※雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置していること ②短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者とする取組を実施した事業主であること ③労働時間の延長等を行った日の前日から起算して過去2年間に、当該事業所において社会保険の被保険者であった労働者を対象とするものではないこと ④支給申請日において、当該取組により社会保険に加入させた労働者を継続して雇用し、被保険者として維持していること 【対象となる労働者の要件】 ①支給申請事業主に、社会保険加入日の前日から起算して過去6か月以上、継続して雇用されていた有期雇用労働者等であること ②労働時間の延長を行った日の前日から起算して過去2年間に、当該事業主の事業所において社会保険の被保険者でなかった者であること ③事業主または取締役の3親等以内の親族ではないこと 【対象となる取組の要件(主要メニュー例)】 ・週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険の被保険者とすること ・または、1時間以上3時間未満の延長と、基本給の増額(引上げ)を組み合わせて、新たに社会保険の被保険者とすること ※2年目の助成を受けるには、1年目の終了後にさらに「基本給の5%増額」等の追加要件を満たす必要があります 【対象外・不支給になりやすいケース】 ・労働時間を延長したものの、残業時間の削減等により、結果として総労働時間や支払賃金が社会保険加入前より減少してしまっている場合 ・「社会保険適用時処遇改善コース」を既に申請しており、適切に取下げ手続きを行わずに本コースを重複申請した場合 ・対象労働者が、過去2年以内に自社(または関連会社)で社会保険に加入していた経歴がある場合(履歴確認が必須です) ・労働局の調査において、実態としての勤務時間が延長後の契約と乖離している(短くなっている)と判断された場合 |
| 支給額 | 【小規模企業|30名以下】 1人あたり最大75万円(1期50万円+2期25万円) 【中小企業|31名以上】 1人あたり最大60万円(1期40万円+2期20万円) |
| 公式公募ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html |
