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2026.04.21

【令和8年度】キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

支給額

1年度当たり|1回まで
72万円

助成金種類(コース) キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
利用目的 有期雇用労働者等の基本給を規定改定により3%以上増額し、処遇改善を図ること
詳細 【事前届出・計画届】
・「キャリアアップ計画書」を、賃金規定等を改定する日の「前日」までに管轄の労働局へ提出していることが必須です。
・計画提出日より前に賃金規定を改定(施行)してしまった場合、助成対象外となります。


【対象となる事業主の要件】
①雇用保険適用事業所の事業主であり、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置していること。
②すべてまたは一部の有期雇用労働者等(非正規)を対象に、基本給の賃金規定等(就業規則等)を「3.00%以上」増額改定すること。
③増額改定した規定に基づき、改定後6か月分の賃金を適切に支給していること。
④賃金規定等の改定前6か月間と、改定後6か月間の賃金を比較し、基本給や定額手当が実際に3%以上向上していること。
⑤改定前後の各6か月間において、事業主都合による解雇等(離職)がないこと。


【対象となる労働者の要件】
①賃金規定等の改定日の前日から起算して「3か月以上前」から継続して雇用されている有期雇用労働者等であること。
②改定後6か月間の賃金支払明細および賃金台帳に、改定後の賃金が正しく反映されていること。
③支給申請日において離職していないこと。
④事業主または取締役の3親等以内の親族ではないこと。


【対象外・不支給になりやすいケース】
・「3%増額」の計算において、賞与、時間外手当、休日手当、深夜手当、歩合給など「毎月変動する賃金」を含めて計算してしまった場合。
・基本給ではなく、通勤手当や住宅手当などの「実費補填的な手当」のみを増額して3%を達成しようとした場合(これらは比較対象から除外されます)。
・一部の労働者のみを対象とする場合、その区分(部門や職種等)が合理的でない、または特定の個人を恣意的に選んでいると判断された場合。
・就業規則の改定日が、キャリアアップ計画の提出日よりも過去になっている場合(バックデートは厳禁です)。
・改定後の6か月間に、欠勤や遅刻等により「通常の賃金」が支払われなかった月がある場合(その労働者は算定対象外となるリスクがあります)。


【実務上の重要加算(令和8年度拡充)】
・職務評価加算:ジョブ評価等を行い、賃金規定を改定した場合、中小企業で20万円が加算されます。
・昇給制度加算:新たに「昇給」に関する客観的な規定を設けた場合、中小企業で20万円が加算されます。
※令和7年度までの19万円から20万円に増額されており、申請様式も令和8年4月版に更新されています。
支給額 全員改定の場合:32万円
一部改定の場合:16万円
職務評価加算(20万円)
昇給制度加算(20万円)
公式公募ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

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