受付中
2026.04.21
【令和8年度】キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
支給額
1年度当たり|1回まで
72万円

| 助成金種類(コース) | キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース) |
|---|---|
| 利用目的 | 有期雇用労働者等の基本給を規定改定により3%以上増額し、処遇改善を図ること |
| 詳細 | 【事前届出・計画届】 ・「キャリアアップ計画書」を、賃金規定等を改定する日の「前日」までに管轄の労働局へ提出していることが必須です。 ・計画提出日より前に賃金規定を改定(施行)してしまった場合、助成対象外となります。 【対象となる事業主の要件】 ①雇用保険適用事業所の事業主であり、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置していること。 ②すべてまたは一部の有期雇用労働者等(非正規)を対象に、基本給の賃金規定等(就業規則等)を「3.00%以上」増額改定すること。 ③増額改定した規定に基づき、改定後6か月分の賃金を適切に支給していること。 ④賃金規定等の改定前6か月間と、改定後6か月間の賃金を比較し、基本給や定額手当が実際に3%以上向上していること。 ⑤改定前後の各6か月間において、事業主都合による解雇等(離職)がないこと。 【対象となる労働者の要件】 ①賃金規定等の改定日の前日から起算して「3か月以上前」から継続して雇用されている有期雇用労働者等であること。 ②改定後6か月間の賃金支払明細および賃金台帳に、改定後の賃金が正しく反映されていること。 ③支給申請日において離職していないこと。 ④事業主または取締役の3親等以内の親族ではないこと。 【対象外・不支給になりやすいケース】 ・「3%増額」の計算において、賞与、時間外手当、休日手当、深夜手当、歩合給など「毎月変動する賃金」を含めて計算してしまった場合。 ・基本給ではなく、通勤手当や住宅手当などの「実費補填的な手当」のみを増額して3%を達成しようとした場合(これらは比較対象から除外されます)。 ・一部の労働者のみを対象とする場合、その区分(部門や職種等)が合理的でない、または特定の個人を恣意的に選んでいると判断された場合。 ・就業規則の改定日が、キャリアアップ計画の提出日よりも過去になっている場合(バックデートは厳禁です)。 ・改定後の6か月間に、欠勤や遅刻等により「通常の賃金」が支払われなかった月がある場合(その労働者は算定対象外となるリスクがあります)。 【実務上の重要加算(令和8年度拡充)】 ・職務評価加算:ジョブ評価等を行い、賃金規定を改定した場合、中小企業で20万円が加算されます。 ・昇給制度加算:新たに「昇給」に関する客観的な規定を設けた場合、中小企業で20万円が加算されます。 ※令和7年度までの19万円から20万円に増額されており、申請様式も令和8年4月版に更新されています。 |
| 支給額 | 全員改定の場合:32万円 一部改定の場合:16万円 職務評価加算(20万円) 昇給制度加算(20万円) |
| 公式公募ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html |
