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2026.04.21
【令和8年度】キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)
支給額
1事業主当たり|1回まで
56.8万円

| 助成金種類(コース) | キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース) |
|---|---|
| 利用目的 | 非正規雇用労働者の企業内での処遇改善を通じたキャリアアップを促進し、労働者の意欲向上、企業の生産性向上を図ること |
| 詳細 | 【事前届出・計画届】 ・「キャリアアップ計画書」を賞与または退職金制度を就業規則等に規定した日(新設日)の前日までに管轄労働局長へ提出(届出)していること 【対象となる事業主の要件】 ①雇用保険適用事業所の事業主であること ※雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置していること ②就業規則または労働協約の定めるところにより、雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した事業主であること ③賞与・退職金制度の適用を受けるすべての有期雇用労働者等の基本給および定額で支給されている諸手当を、適用前と比べて減額していないこと ④支給申請日において当該制度を継続して運用していること 【対象となる労働者の要件】 ①賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日(制度施行日=新設日)の前日から起算して3か月以上前の日から、新設日以降6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されていること ②制度を新たに設け、初回の賞与支給または退職金の積立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること ③事業主または取締役の3親等以内の親族ではないこと 【対象となる取組の要件】 ・【賞与】 6か月分相当として50,000円以上支給すること ・【退職金】 1か月分相当として3,000円以上を6か月分、または6か月分相当として18,000円以上積立てること。かつ、積立・拠出費用を事業主が全額負担する制度であること 【対象外・不支給になりやすいケース】 ・過去に「旧諸手当制度共通化コース」等の支給をすでに受けている事業主(健康診断制度による助成のみの場合を除く) ・一部の有期雇用労働者等のみを対象とするような限定的な制度を導入した場合(※ただし、勤続1年以上経過した者といった合理的な理由がある場合は可) ・新たに賞与や退職金制度を設けた代わりに、適用前と比べて有期雇用労働者等の基本給や定額支給の諸手当を「減額」してしまった場合 ・退職金制度の積立について、従業員の給与から天引き(従業員負担)する確定拠出年金の制度等(事業主が全額負担していない場合) ・就業規則に「会社の業績によっては支給しないことがある」といった原則不支給に近い曖昧な表現になっており、客観的な制度として認められないケース |
| 支給額 | 【賞与または退職金制度のどちらか一方を導入】 ・中小企業:40万円 / 大企業:30万円 【賞与および退職金制度を同時に導入】 ・中小企業:56万8,000円 / 大企業:42万6,000円 |
| 公式公募ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html |
