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2026.04.21
【令和8年度】キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
支給額
1事業主当たり|20名まで
120万円

| 助成金種類(コース) | キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) |
|---|---|
| 利用目的 | 障害のある有期・無期雇用労働者等の、より安定度の高い雇用形態への転換を通じた職場定着の促進 |
| 詳細 | 【事前届出・計画届】 ・「キャリアアップ計画書」を、転換実施日(転換後の雇用契約開始日)の前日までに管轄の労働局へ提出していることが絶対条件です。 ・計画書には、障害のある労働者の処遇改善に向けた具体的な目標と期間を記載する必要があります。 【対象となる事業主の要件】 ①雇用保険適用事業所の事業主であり、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置していること。 ②就業規則または労働協約等に、障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度を明確に規定していること。 ③転換後の労働者に対し、長期雇用を前提として「賞与または退職金制度」かつ「昇給」を客観的に規定・適用していること(正規雇用への転換の場合)。 ④転換制度に基づき実際に転換し、転換後6か月以上の期間継続雇用し、その期間の賃金を適切に支給していること。 ⑤転換後の賃金を、転換前と比較して「合理的な理由なく低下」させていないこと。 ⑥転換日の前後各6か月間において、全事業所を通じて事業主都合による解雇等(離職)がないこと。 【対象となる労働者の要件】 ①転換日の前日時点で、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害者等のいずれかであること。 ②転換前通算6か月以上、有期または無期雇用労働者として雇用されていたこと。 ③正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた者(試用期間中を含む)ではないこと。 ④新規学卒者で、雇入れ日から起算して1年を経過していない者は対象外となります。 ⑤事業主または取締役の3親等以内の親族ではないこと。 ⑥支給申請日において、自発的離職等を含め離職していないこと。 ⑦転換後の雇用形態において、定年までの期間が1年以上あること。 【対象外・不支給になりやすいケース】 ・転換時に、合理的理由(労働時間の短縮や職務内容の変更等)がないにもかかわらず、基本給や定額手当を引き下げた場合。 ・障害者手帳の写しや医師の診断書等、障害を証明する書類の有効期限が転換日時点で切れている場合。 ・就業規則の賞与規定が「原則不支給」など、支給が不明瞭な状態で正社員転換を行った場合。 ・「試用期間」中の労働者を、試用期間終了を待たずに正規雇用として申請しようとした場合(実質的に正社員採用とみなされるリスクがあります)。 ・雇用保険の資格喪失届や離職票の記載内容と、支給申請書の内容(離職理由等)に相違がある場合。 【実務補足:令和8年度の注意点】 ・一般の正社員化コースで新設された「情報公表加算(20万円)」については、障害者正社員化コースへの適用可否が労働局によって判断が分かれる可能性があるため、申請前の個別確認が必須です。 ・派遣労働者を派遣先で正規雇用として直接雇用する場合、中小企業では30万円の加算が受けられますが、派遣元と派遣先が密接な関係にある場合は対象外です。 |
| 支給額 | 中小企業 有期→正規 120万円 無期→正規 60万円 有期→無期 60万円 |
| 公式公募ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index_00004.html |
