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助成金コラム

助成金のノウハウ

2026.06.19

初めての雇用で100万円超!中小企業が使える助成金完全ガイド

こんにちは。グロウライフ社会保険労務士法人 労務コンサルタントの竹田です。

初めて従業員を雇用するタイミングは、経営者にとって大きな一歩であると同時に、人件費・社会保険料・労務手続きなど、未経験のコストや作業に頭を悩ませる時期でもあります。「何から手を付ければよいのか分からない」「採用後にトラブルが起きないか不安」というご相談を、中小企業の経営者の方から数多くいただきます。

実は、この最初の雇用こそが、国の助成金制度を使って「ほぼ原価0円の利益」を会社にもたらす最大のチャンスです。利益率5%の事業であれば、100万円の助成金は売上2,000万円に匹敵する経営的価値を持ちます。

この記事でわかること

  • 初めての雇用で押さえるべき労務管理の4大基本手続き
  • キャリアアップ助成金(正社員化コース)で1人あたり40万円を確保する具体的な要件
  • 65歳超雇用推進助成金・特定求職者雇用開発助成金など中小企業が使いやすい制度
  • 申請期限を逃さず、確実にキャッシュフロー改善へつなげるスケジュール管理術

初めての雇用を「コスト」ではなく「投資」に変えるための実務ノウハウを、順を追って解説します。

目次

利益率5%なら売上2000万円に匹敵!初めての従業員雇用で「助成金」を活用すべき理由

この章でわかること

  • 助成金は返済不要・ほぼ原価0円で純利益に直結する公的資金です
  • 100万円の助成金は、利益率5%の事業における売上2,000万円分の経営的価値があります
  • 雇い入れ初期の不安定な時期こそ、キャッシュフロー改善の好機となります

ほぼ原価0円で獲得できる利益がキャッシュフロー改善を加速させる

初めて従業員を雇用する際、多くの経営者が人件費や手続きの負担に頭を悩ませます。しかし、このタイミングこそが国の公的制度である助成金を活用し、会社の財務基盤を強固にする最大のチャンスです。助成金は融資とは異なり返済不要の資金であり、その実態は「ほぼ原価0円」で手に入る利益と言えます。

手続きに要する実費や専門家への費用を除けば、受給した資金の大部分がそのまま企業の利益として内部に留まります。これにより、雇い入れ初期の不安定な時期であっても、確実なキャッシュフロー改善を果たすことが可能となり、次なる設備投資の原資を確保して経営リスクの回避へ向けた確かな一歩を踏み出すことができます。

助成金100万円がもたらす「売上2000万円分」の経営的価値

具体的に助成金を受給することが経営においてどれほどのインパクトを持つのか、数字で確認していきましょう。例えば、利益率が5%の事業を営んでいるケースを想定します。この場合、手元に100万円の営業利益を残そうとすれば、2,000万円という大きな売上を上げなければなりません。

2,000万円の売上を達成するためには、仕入れや追加の人件費など多大なコストが必要となります。一方で、適切な手続きを経て受給した100万円の助成金は、ほぼ原価0円でそのまま雑収入として計上されるため、企業の純利益に直結します。つまり、初めての雇用を機に助成金を受け取ることは、自社で売上を2,000万円上乗せすることと同じ経営的価値をもたらします。

比較項目 自社で売上を立てる場合 助成金を活用する場合
必要な事業成果 売上高 2,000万円 助成金受給 100万円
想定される利益率 5% 100%(原価ほぼ0円)
手元に残る営業利益 100万円 100万円(雑収入)
発生する主なコスト 商品仕入れ・人件費など 申請手続きに関わる費用のみ
経営上の効果 市場競争やコスト変動の影響を受ける 確実なキャッシュフロー改善に直結する

参考:厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」

【実際にあったご相談事例】
都内で飲食店を営むA社長は、初めてホールスタッフ1名を採用する際、月25万円の人件費負担を不安視されていました。しかし、雇い入れ前にキャリアアップ計画を届出し、有期雇用→正社員転換の流れを設計したことで、約14か月後に40万円の助成金を受給。さらに無期雇用転換も並行して進めた結果、累計100万円超の公的資金を確保され、その資金で店舗の厨房設備を更新されました。「最初の雇用が、最大の投資チャンスだった」と振り返っておられます。

初めての採用でも迷わない!未払い残業リスクを防ぐ「労務管理」4大基本手続き

この章でわかること

  • 労働条件通知書と各種保険手続きは、入社時に必ず完了させる必須業務です
  • 出勤簿と賃金台帳の作成は、未払い残業リスクを未然に防ぐ防波堤になります
  • 4大基本手続きは、後の助成金申請における審査の前提条件にもなります

行政調査リスクを回避する「労働条件の明示」と各種保険手続き

初めてスタッフを雇用する際、まず着手すべきなのが「労働条件の明示」と「各種保険の手続き」です。従業員が入社した時には、労働契約の内容を明確にするために必ず労働条件通知書を作成し、交付しなければなりません。これを怠ると、後々「言った言わない」のトラブルに発展し、行政調査リスクを高める原因になります。

また、ハローワークや年金事務所への雇用保険・社会保険の手続きも期限内に行う必要があります。これらは単なる義務ではなく、会社の職場環境の整備を進め、後に紹介する各種助成金を活用するための大前提となる重要なステップです。

未払い残業リスクを未然に防ぐ「出勤簿」と「賃金台帳」の適切な作成

毎日の運用において極めて重要になるのが、勤怠管理と給与計算の仕組み化です。具体的には、労働時間を正確に記録するための「出勤簿」と、それを元に計算された給与の詳細を記録する「賃金台帳」の2つを適切に作成・保管する必要があります。

日々の労働時間が不透明な状態のまま放置されると、将来的に未払い残業リスクを引き起こす要因となります。また、助成金申請の審査では、これらの帳簿が適切に連動しているかどうかが厳格にチェックされるため、入社初月から漏れなく記録を整備しておくことが、経営リスクの回避に直結します。

必須業務 具体的な作業内容 発生するタイミング 怠った場合のリスク・影響
労働条件通知書の作成 働く時間、休日、基本給などの労働条件を明示し書面で交付する 採用内定時・入社時 労働条件の明示違反、行政調査リスクの増大
雇用・社会保険の手続き 雇用保険や健康保険、厚生年金への加入手続きを行う 入社後すみやかに 助成金の申請資格を失う、従業員の不信感
出勤簿の作成(勤怠管理) 日々の始業・終業時刻、休憩時間を正確に記録・管理する 毎日の業務運用時 未払い残業リスクの発生、助成金不支給
賃金台帳の作成(給与計算) 出勤簿を元に給与を正しく計算し、法定の台帳に記録する 毎月の給与計算・支払時 給与計算ミスの多発、経営リスクの増大

よくある質問(労働条件通知書のQ&A)

書面交付の実務について、初めて雇用する経営者からよくいただく質問にお答えします。

Q(経営者):労働条件通知書は、口頭での説明やLINEなどのメッセージで済ませてもいいのでしょうか?普段から仲の良いスタッフなので、書面はかしこまり過ぎる気がして……。

A(竹田):労働基準法では、賃金や労働時間など重要事項は「書面の交付」が原則で、本人の希望があればFAXやメール・SNSのメッセージ機能による電子的方法も認められています。ただし「出力して書面化できる形式」であることが条件です。仲の良いスタッフほど、後々のすれ違いを防ぐ意味で、必ず形に残してお渡しください。

Q(経営者):通知書を交付しないまま数か月経ってしまった場合、もう手遅れですか?

A(竹田):手遅れではありません。気づいた時点で速やかに作成・交付し、入社日付に遡る形で実態と一致した内容を記載すれば、行政調査リスクを大幅に軽減できます。同時に出勤簿と賃金台帳が整っているかも見直し、4点セットで体制を整え直しましょう。

参考:厚生労働省「労働契約締結時の労働条件の明示」

定着率の改善と1人あたり売上を高める!人を雇ったら導入すべき就業ルールとOJT研修

この章でわかること

  • 入社時面談と就業ルールの周知が、定着率の改善と採用・定着コストの削減を生みます
  • OJT研修の仕組み化により、作業時間の短縮とミスの削減を同時に達成できます
  • 一連の取り組みは、将来の助成金申請を円滑にする社内基盤としても機能します

採用・定着コストを削減する入社時面談と就業ルールの周知

初めて従業員を迎えた直後の対応は、その後の定着率の改善に決定的な影響を与えます。人を雇ったらやっておくべき最初のステップが「入社時面談の実施」と「就業ルール(規則)の整備・周知」です。入社直後に面談を行い、会社の方向性や期待する役割を直接伝えることで、スタッフの不安を解消し、信頼関係を築くことができます。

これと同時に、職場の明確な就業ルールを周知することが重要です。働く上でのルールや基準があらかじめ可視化されていれば、職場内の不要な誤解や摩擦を防ぐことができ、結果として採用・定着コストの大幅な削減に繋がります。

作業時間の短縮とミスの削減を叶える「入社時OJT研修」の仕組み化

業務の現場において、新入社員がスムーズに実務に慣れるためには「入社時OJT研修の実施」が欠かせません。感覚を頼りにした指導ではなく、手順を明確にしたOJTを実施することで、業務の習得スピードが飛躍的に向上します。

これにより、現場における作業時間の短縮とミスの削減が同時に達成され、早い段階で1人あたり売上の向上に貢献する人材へと育成することが可能です。この一連の取り組みは、社内の技能の見える化を促進するだけでなく、適切な職場環境の整備を進めることになり、将来的に助成金をスムーズに申請するための強固な社内体制の基盤づくりとしても機能します。

順序 推進ステップ 具体的な取り組み内容 目指す効果・メリット
1 入社時面談の実施 経営理念や期待する役割を共有し、個別の不安を解消する 従業員の不安解消、定着率の改善
2 就業ルール(規則)の整備 職場のルールや基準を明確にし、全スタッフへ周知する 職場環境の整備、採用・定着コストの削減
3 入社時OJT研修の実施 実務に即した具体的な手順を指導し、早期戦力化を図る 作業時間の短縮・ミスの削減、1人あたり売上の向上
4 助成金の申請 整備された体制を基に、適切な公的助成金の申請手続きを行う キャッシュフロー改善、設備投資の原資確保

【実際にあったご相談事例】
地方で建設業を営むB社長は、これまで職人を採用しても半年以内に半数が離職するという課題を抱えていました。そこで初めての正社員採用を機に、入社初日の面談で会社の方向性と1年後・3年後の役割を明文化して共有し、現場ごとの作業手順を整理したOJTマニュアルを整備されました。結果、新人の1年定着率が30%から90%に改善し、採用・定着コストが年間で約150万円削減。さらに就業規則の整備が進んだことで、翌年のキャリアアップ助成金申請もスムーズに進められました。

参考:厚生労働省「モデル就業規則について」

1人あたり最大40万円を確保する!キャリアアップ助成金「正社員化コース」の基本要件

この章でわかること

  • 有期雇用6か月+正規雇用6か月のステップで、1人あたり40万円が受給可能です
  • 正規雇用への転換時に「基本給3%以上UP」が必須要件となります
  • 計画届の提出から入金まで約14か月を要するため、スケジュール管理が成否を分けます

有期雇用から正規雇用への転換で1人あたり40万円を確保する基本要件

初めての従業員採用において、最も活用しやすく効果が高い制度がキャリアアップ助成金の「正社員化コース」です。この制度は、パートや契約社員などの有期雇用スタッフを正社員(正規雇用)へ転換させることで、1人あたり40万円(1年度あたり最大20名まで)を受給できる仕組みです。

要件を満たすためには、まず期間の定めのある労働条件通知書を交わして有期雇用のスタッフとして6か月間勤務してもらう必要があります。その後、期間の定めのない労働条件通知書を用いて正規雇用契約へと転換し、さらに6か月間勤務させることが求められます。この転換の際、基本給を転換前と比べて「3%以上アップ」させることが必須要件です。適切なステップを踏むことで確実なキャッシュフロー改善を達成し、設備投資の原資を蓄えるための強力な経営基盤を作ることができます。

キャリアアップ計画の届出から支給決定・入金までの全体プロセス

本助成金を受給するためには、行き当たりばったりの対応ではなく、入念に計画されたスケジュール管理が不可欠です。まず、スタッフの雇い入れや転換を行う前に「キャリアアップ計画の届出」を労働局に提出しなければなりません。この計画届の提出がすべてのスタートラインとなります。

その後、実態と合致する就業規則の改定を行い、社内に正規・有期の雇用区分を明確に整備した上で、実際の雇用と転換を進めます。転換後6か月分の給与を支払い終えたら、給与支払日の翌日から2ヶ月以内という厳格な期限内に支給申請を行います。申請から約4〜5ヶ月で支給決定通知が届き、その後約2週間で会社の口座に資金が振り込まれます。日々の正確な帳簿管理が、経営リスクの回避と確実な受給を叶える鍵です。

項目 有期雇用期間(転換前) 正規雇用期間(転換後)
雇用契約の形式 有期雇用契約(パート・契約社員など) 正規雇用契約(正社員)
労働条件通知書 期間の定めのある労働条件通知書 期間の定めのない労働条件通知書
必須となる勤務期間 6か月間 6か月間(通算12か月の管理が必要)
賃金の要件 通常の給与支払い 転換前と比較して基本給を3%以上UP
受給できる金額 1人あたり 40万円(1年度20名まで)

申請から入金までの流れ(フローチャート)

全体の時系列を一覧で把握することで、スケジュール管理が一気にしやすくなります。

キャリアアップ計画の届出
就業規則へ転換制度を追加・雇用区分の整備
有期雇用契約での雇い入れ・6か月勤務
正規雇用へ転換(基本給3%UP)・6か月勤務
(この間、12か月間の出勤簿&賃金台帳を厳格に管理)
給与支払日の翌日から2ヶ月以内に支給申請
支給申請後、4〜5ヶ月で支給決定
約2週間で会社の口座へ入金(キャッシュフロー改善)

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金」

就業規則の整備が成否を分ける!キャリアアップ助成金を確実にする雇用区分と3%UPのポイント

この章でわかること

  • 実態と合致する就業規則と、有期・正規の雇用区分の明確な整備が前提となります
  • 基本給3%以上UPは、転換前後の賃金台帳で客観的に証明する必要があります
  • 通算12か月間の出勤簿と賃金台帳の整合性が、審査の最終チェックポイントです

実態と合致する就業規則の改定と雇用区分の明確な整備

キャリアアップ助成金の正社員化コースを申請する上で、審査の成否を分ける最も重要な要素が就業規則の整備です。他社の雛形をそのまま流用するのではなく、自社の実態と合致する就業規則を作成・運用しなければなりません。

具体的には、規程内に「有期雇用労働者」と「正規雇用労働者(正社員)」の雇用区分を明確に定義し、それぞれの定義に応じた労働条件を明記する必要があります。さらに、有期雇用から正規雇用へ転換するための「転換制度」に関する明確な規定を就業規則へあらかじめ追加しておくことが不可欠な要件です。このように、社内のルールを制度として可視化し職場環境の整備を進めることが、助成金を確実に受給するための強固な土台となります。

受給の壁をクリアする「基本給3%UP」と12か月間の帳簿管理

正社員化コースの受給要件をクリアするには、有期雇用から正規雇用へ転換するタイミングで、基本給を転換前と比較して「3%以上アップ」させることが求められます。この要件を満たしていることを客観的に証明するためには、極めて厳格な記録の整備が必要です。

転換前の有期雇用期間6か月間と、転換後の正規雇用期間6か月間の、合計12か月間にわたる出勤簿と賃金台帳を1日、1円のズレもなく管理・提出しなければなりません。日々の勤怠記録と給与計算が就業規則の規定通りに連動しているかどうかが、審査において厳格にチェックされます。日頃から不備のない帳簿管理を行うことは、未払い残業リスクを未然に防ぐ経営リスクの回避に直結するだけでなく、助成金を確実に手にするための不可欠な実務です。

書類名 主な確認ポイント・要件 経営上の役割
1. 就業規則(改定・届出済) 転換制度が明記され、有期・正規の雇用区分が明確に整備されているか 管理職の判断基準の統一
2. 労働条件通知書(有期・正規) 期間の定めのある契約から、定めのない契約への移行が書面で明示されているか 労働条件の明示によるトラブル防止
3. 出勤簿(通算12か月分) 有期6か月・正規6か月の始業・終業時刻、休日が正確に記録されているか 正確な勤怠管理による記録の整備
4. 賃金台帳(通算12か月分) 出勤簿を元に計算され、正社員転換時に基本給が3%以上UPしているか 未払い残業リスクの回避

よくある質問(基本給3%UPのQ&A)

3%UPの計算根拠について、経営者からよくいただく質問にお答えします。

Q(経営者):3%UPの計算は「基本給のみ」ですか?それとも諸手当を含めた総額で見るのでしょうか?役職手当を新設して総額を上げるという形でも要件を満たせますか?

A(竹田):原則として「基本給+定額で支給される諸手当(毎月固定で支払われるもの)」を対象に、転換前後の金額を比較します。残業代や通勤手当など変動・実費精算の手当は含まれません。役職手当のように固定で毎月支払われる手当の新設・増額は3%UP判定に含められる場合がありますが、賞与や歩合給のみで調整する方法は要件を満たさないため、必ず賃金台帳ベースで設計してください。

Q(経営者):転換時に3.0%ちょうどのUPでは不安です。どの程度の余裕を見ておくべきですか?

A(竹田):四捨五入の関係で3.0%を下回ると即不支給になるため、実務上は3.5%以上を目安に設計することをおすすめしています。事前に賃金台帳でシミュレーションを行い、安全マージンを確保してから転換手続きを進めましょう。

参考:厚生労働省「労働基準法等関係主要様式(賃金台帳・出勤簿)」

シニア雇用やハローワーク採用も対象!中小企業が導入しやすい2つの公的助成金

この章でわかること

  • 50歳以上の有期スタッフを無期雇用に転換すれば1人あたり40万円が受給可能です
  • ハローワーク経由で特定要件の方を採用すると1人あたり60万円が確保できます
  • 制度を組み合わせることで、初年度の採用コストを大幅に圧縮することが可能です

50歳以上の有期スタッフを無期に転換して40万円を受給する「65歳超雇用推進助成金」

キャリアアップ助成金以外にも、従業員数30名以下の規模の会社が活用しやすい公的制度が存在します。その一つが「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」です。

この制度は、50歳以上かつ定年年齢未満の有期雇用スタッフを、期間の定めのない「無期雇用」へと転換させることで、1人あたり40万円を受給できる仕組みです。対象となる従業員が雇用保険の被保険者であることが必須要件となります。シニア層の豊かな労働経験を自社に活かしつつ、社内の定着率の改善を進めながら、キャッシュフロー改善に向けた安定的な経営基盤を構築するのに非常に有効な選択肢となります。なお、本制度は独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が窓口となるため、申請先がキャリアアップ助成金とは異なる点に注意してください。

ハローワークからの採用で60万円を確保する「特定求職者雇用開発助成金」

もう一つ、新しく人を雇い入れるタイミングで大きなメリットを得られるのが「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」です。これは、母子家庭の母など、特定の要件に該当する方をハローワーク等の紹介を通じて雇い入れることで活用できます。

こちらの制度は、当初から期間の定めのない「無期雇用」として契約することが要件となります。受給額は1人あたり60万円(中小企業の場合)で、原則1年間にわたって分割支給される仕組みです。採用コストの削減を直接的に実現できる点が大きな魅力です。適切な職場環境の整備と並行して官公庁との窓口連携を行うことで、採用に伴う資金負担を大幅に軽減し、設備投資の原資へと繋げることができます。

助成金名 該当コース 対象となる主な要件 雇用の形式 受給金額
65歳超雇用推進助成金 高年齢者無期雇用転換コース ・50歳以上〜定年年齢未満
・雇用保険の被保険者であること
有期雇用 ➡ 無期雇用への転換 40万円
特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース ・母子家庭の母など
・ハローワーク等からの紹介による採用
当初から無期雇用での契約 60万円

参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「65歳超雇用推進助成金 高年齢者無期雇用転換コース」

キャッシュフロー改善を最大化する!助成金申請を仕組み化するための確実な行動スケジュール

この章でわかること

  • 支給申請は給与支払日の翌日から2ヶ月以内が絶対期限、1日でも遅れると不支給です
  • 毎月の労務管理をルーティン化すれば、申請直前に慌てる事態を防げます
  • スタートからゴールまでの全体スケジュールを可視化し、社内で共有することが鍵です

給与支払日の翌日から2ヶ月以内!申請期限を厳守する進捗管理

公的助成金を確実に活用するためには、手続きの期限管理を徹底し、会社のルーティンに落とし込むことが大切です。特にキャリアアップ助成金の場合、支給申請は「正規雇用への転換後、6か月分の給与支払日の翌日から2ヶ月以内」という非常に厳格な期限が定められています。

この期間を1日でも過ぎてしまうと、それまでの入念な取り組みや帳簿管理の努力がすべて無に帰してしまい、不支給という大きな機会損失を招きます。初めての採用を機に、社内でいつまでにどの書類をそろえるべきなのか、全体のスケジュールとタスクの進捗状況をカレンダーや管理表で見える化し、チーム全体で共有できる体制を作っておくことが経営リスクの回避に繋がります。

毎月の労務管理をルーティン化して助成金申請を自動で仕組み化する方法

助成金申請を特別な一大イベントとして捉えるのではなく、毎月のバックオフィス業務の一環として「仕組み化」することが、キャッシュフロー改善を最大化するポイントです。

毎月の勤怠管理(出勤簿のチェック)と給与計算(賃金台帳の作成)を連動させ、就業規則や労働条件通知書の記載通りの支払いが行われているかを毎月チェックするフローを確立します。このように、記録の整備を日常のルーティンに落とし込むことで、申請直前に慌てて書類を作成したり、不備が発覚して申請を断念したりするリスクを未然に防ぐことができます。適切な職場環境の整備を日常化し、無理なく確実な申請ができる体制を整えましょう。

申請スケジュール一覧表

採用前から入金まで、時系列でやるべきタスクを一枚の表にまとめました。

時期・タイミング 行動タスク(やること) 提出書類・必要成果物 意識すべきポイント
スタッフの採用前 キャリアアップ計画の作成・提出/自社の実態と合致する就業規則の改定 キャリアアップ計画届/改定済み就業規則 計画届の提出がすべてのスタートライン
スタッフの採用時 期間の定めのある労働契約の締結/各種保険への加入手続き推進 期間の定めのある労働条件通知書/雇用保険被保険者資格取得届 労働条件の明示を確実に行い記録を整備
採用〜6か月間 日々の勤怠および毎月の給与計算の実行 出勤簿/賃金台帳(前半6か月分) 1日、1円のズレもない適切な帳簿管理
採用から6か月後 正社員への転換(基本給3%以上UP) 期間の定めのない労働条件通知書 就業規則の規定に則った明確な区分変更
転換〜6か月間 転換後の勤怠管理および給与計算の実行 出勤簿/賃金台帳(後半6か月分) 変更後の給与が正しく支払われているか確認
転換から6か月後 給与支払日の翌日から2ヶ月以内に支給申請 助成金支給申請書一式(上記帳簿含む) 申請期限の徹底厳守(遅延は不支給)

【実際にあったご相談事例】
製造業を営むC社長は、初めて雇用したパート社員の正社員転換について、すべての要件をクリアして申請準備を進めていました。しかし、決算期と支給申請の期限が重なり、社長が経理業務に追われている間に申請期限を3日過ぎてしまい、本来受給できるはずだった40万円が不支給となりました。この経験から、当社のサポートで毎月の労務チェックフローを構築し、申請期限の3か月前から社内アラートを自動発信する仕組みを導入。翌年以降は3名分120万円の助成金を確実に受給されています。

参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」

まとめ:初めての雇用を会社の未来への投資に変える3つのアクション

ここまで、初めて従業員を雇用する際の労務管理の4大基本手続きから、キャリアアップ助成金(正社員化コース)で1人あたり40万円を確保する具体的な要件、65歳超雇用推進助成金や特定求職者雇用開発助成金など中小企業が活用しやすい制度、そして申請を確実に成功させるスケジュール管理術までを解説してきました。

初めての雇用は、人件費という「コスト」ではなく、助成金という公的資金を呼び込む最大の「投資チャンス」です。利益率5%の事業であれば、100万円の助成金は売上2,000万円分の経営的価値を生み出し、キャッシュフロー改善と設備投資の原資確保へ直結します。

今すぐ取り組むべき3つのアクション:

  • 労働条件通知書・出勤簿・賃金台帳・各種保険手続きの4点を社内体制として整える
  • キャリアアップ計画の届出と就業規則の改定を雇用前に完了させ、助成金の前提条件を満たす
  • 毎月の労務管理をルーティン化し、申請期限を逃さない仕組みを社内に作る

「自社で何から始めればいいか分からない」「申請手続きを専門家に任せたい」とお考えでしたら、初回30分の無料相談で、御社の状況に合わせた最適な助成金活用プランをご提案します。お気軽にご相談ください。

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    • (3) 当社が広告の最適化のために個人情報を提供する場合

    • (4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ユーザーの同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

    • (5) その他、個人情報の保護に関する法律その他の法令で認められる場合

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    苦情及び相談への対応

    個人情報の取り扱いに関する苦情、相談等についての窓口を設置し、遅滞なく、速やかに対応を行います。

    その他当社の経営環境、社会情勢の変化や情報技術の進歩等に対応した個人情報保護を実現するため、個人情報保護活動を定期に見直し、継続的な改善に努めます。


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      プライバシーポリシー

      グロウライフ社会保険労務士法人(以下当社)は、データマーケティングやファンド活動、アカデミー事業を通じて、ご本人や企業様を通じて多くの個人情報を取り扱うことから、個人情報保護の取り組みを推進しています。そのための行動指針として本方針を定め、個人情報保護のためのルール及び管理体制を、情報セキュリティ活動の一部として取り込み、実行、継続を通じてサービスの向上及び社会的責務を果たします。

      適切な個人情報の取得、利用及び提供

      取り扱う個人情報はその利用目的をできるだけ特定の上、ご本人や企業様との間で取り決めた利用目的の範囲で適切に取得し、利用いたします。また次の場合を除き、本人の同意のない第三者への提供はいたしません。

      • (1) 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合

      • (2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合

      • (3) 当社が広告の最適化のために個人情報を提供する場合

      • (4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ユーザーの同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

      • (5) その他、個人情報の保護に関する法律その他の法令で認められる場合

      個人情報の取扱いに関する法令その他の規範の遵守

      個人情報を取り扱う上で、個人情報保護法をはじめとする法令や、関連ガイドライン等の国が定める指針、条例、その他の規範を確認し、遵守します。

      個人情報に対する不正アクセス、個人情報の紛失、改ざん、漏洩などがないように「情報セキュリティマネジメントシステム」を社内に構築して運用します。また、個人情報の取扱いを委託する場合は、委託先対する監督を行います。従業者一人ひとりへの教育、日常の点検活動及び内部監査等を通じて、事故の未然防止に努め、問題発生時には原因を究明して是正し、再発防止を行います。

      個人情報の開示、訂正、利用停止への対応

      自己の個人情報についての開示、訂正、利用停止等の請求についての窓口を設置し、ご本人または代理人であることを確認の上で遅滞なく、速やかに対応を行います。

      苦情及び相談への対応

      個人情報の取り扱いに関する苦情、相談等についての窓口を設置し、遅滞なく、速やかに対応を行います。

      その他当社の経営環境、社会情勢の変化や情報技術の進歩等に対応した個人情報保護を実現するため、個人情報保護活動を定期に見直し、継続的な改善に努めます。


      グロウライフ社会保険労務士法人

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